田舎に住んでみたいけど、費用はかけたくない
古民家を改造してカフェにしたい
お金をかけずに、自分だけのキャンプ場を作りたい
というような方は、
空き家を探してみませんか?
当サイトでは、格安で、不動産をゆずっていただける方のみ、掲載しています。
お金をできるだけかけずに、夢を実現してみませんか?
当サイトを通じて、マッチングに成功したら、以下の費用をいただきます。
※土地1筆建物1棟の場合。1物件増えるごとに+2200円かかります。
・譲渡契約書の作成
・所有権移転登記の代理
掲載物件をご覧いただき、お目当ての物件が見つかりました。
問い合わせフォームから、お問い合わせいただきます。
物件のゆずり主と、条件等の確認をしていただきます。
当事務所で、譲渡契約書を作成します。物件のゆずり主と、譲渡契約を締結いたします。
当事務所にて、所有権移転登記をいたします。登録免許税等の実費は別途いただきます。

はっきり言って、物件をタダでもらっても、税金はけっこうかかるんです。
タダでもらう前には、しっかり税金の計算をすることが大事です。
※個人間無償贈与の場合
取得した後、所有権移転登記時に、一度だけ、かかります。税額は、およそ固定資産評価額の2%です。
土地と建物の固定資産評価額の合計が、600万円の場合
登録免許税=600万円×2%=12万円
取得時に一度だけ、かかります。固定資産評価額の3%又は4%です。ただし、条件によって控除や課税価額が変わります。石川県の場合は、「石川県/不動産取得税」でご確認ください。
宅地(固定資産評価額300万円)と、建物(固定資産評価額300万円、昭和55年に新築、耐震基準適合既存住宅ではない)場合
土地=300万円×2分の1(宅地のため)×3%=4万5,000円
建物=300万円×3%(令和6年3月31日までの取得)=9万円
不動産取得税(土地+建物)=4万5,000円+9万円=13万5,000円
取得した後、ずっとかかります。具体的には、毎年1月1日時点での所有者にかかります。
都市計画税は、都市計画区域内にある土地や建物に対して課税されます。
こちらは金沢市のHPの「固定資産税・都市計画税のしくみ」です。参考までにご覧ください。
贈与を受けた方(タダでもらった人)にかかります。詳しくは国税庁の贈与税のページをご覧ください。
なお、会社等の法人からもらった場合、贈与税ではなく、所得税がかかります。
土地(固定資産評価額300万円、倍率地域(1.1倍)と建物(固定資産評価額300万円)で、贈与財産の価額が630万円の場合
基礎控除後の課税価格 630万円 - 110万円 =520万円
贈与税=520万円 × 30% ー65万円 =91万円
当事務所は、仲介はしませんので、物件の詳細、権利関係及び法令上の制限についての調査は、必ずご本人で行ってください。
物件の掲載内容について、誤りがあったとしても、現状を優先します。
掲載する全ての物件は、現状有姿でのお渡し、契約不適合責任免責、境界非明示となります。
いわゆる心理的瑕疵について、贈与者には告知義務はないものとします。
当サイトを通じて行う行為により、発生するいかなる損害について、当事務所は、一切責任を負いません。