京都市では、令和8年1月1日以後の日で市規則で定める日から、空き家に課税される見込みとなりました。(総務大臣の同意が得られた場合)
「非居住用住宅利活用促進税」という制度です。
京都市の市街化区域内に所在する非居住住宅(住宅のうち、その所在地に住所(住民票の有無にかかわらず、居住実態の有無によって生活の本拠を判断します。)を有する者がないもの)に対し、その所有者に家屋価値割額及び立地床面積割額の合算額によって課されます。
読みにくい文章ですが、
- 京都市の市街化区域内の
- 実際に誰も住んでいない住宅で
- その所有者に
に、一定の税金が課されるようです。
一方、以下のいずれかの場合は免除されます。
- 事業の用に供しているもの又は1年以内に事業の用に供することを予定しているもの
- 賃貸又は売却を予定してるもの(事業用を除く)※ただし、1年を経過しても経過に至らなかったものは除きます。
- 固定資産税において非課税又は課税免除とされているもの
- 景観重要建造物その他歴史的な価値を有する建築物として別に定めるもの 等
※京都市HPより
上記のようになり、例えば
- 建物の固定資産評価額:300万円
- 建物の延べ床面積:100㎡
- 敷地の固定資産評価額:1,000万円
- 敷地の地積:200㎡
の場合、
家屋価値割=300万円×0.7%=21,000円
立地床面積割=1,000万円/200㎡×100㎡×0.15%=7,500円
合計で28,500円となります。
どうです?思ったより安かったですか?高かったですか?
他に固定資産税もかかりますので、なかなかですね。
家屋価値割の課税標準が20万円(条例施行後の当初5年間は100万円)に満たない非居住住宅に対しては、課税されません。
1棟単位で空き家かどうかを判定します。1室でも住所を有する方が いれば、課税されません。
また、全室空き室の場合でも、事業用と判断されれば、課税されません。
では、事業用と判断されるのは、どのような場合でしょうか?
所得税法又は法人税法による確定申告において、当該非居住住宅がこれらの法律における減価償却資産(事業又は業務の用に供される資産)とされている場合は、原則として事業の用に供しているものと判定します。
では、償却済み資産で確定申告上、必要経費に算入されていない場合は、どうなるでしょう?
その場合は、以下の全てに該当することが、会計帳簿等から確認できれば事業用として認定されます。
- 修繕、清掃その他の維持管理が適切に御壊れていること。
- 稼働していない期間がおおむね1年以内であること(特別の事情(事故物件であるため敬遠されている、立地条件や市場環境が著しく悪く、適正な契約条件を設定しても募集しても入居者が見つからない等)がある場合を除く。)。
- 賃貸人の募集が継続的に行われていること。
・京都市の市街化区域で、早ければ令和8年から空き家等に課税
・マンション等は、1室でも入居者が住んでいれば非課税
・全室空き室の場合、会計帳簿等で事業用と確認できれば非課税
今後は、他の自治体へ広がるか、気になるところです。空き家という社会課題が解決でき、税収も見込めるとなると、自治体としては、一石二鳥と言えます。また、格安の中古住宅や戸建賃貸住宅が、市場にたくさん出てくるかもしれません。そうなると、家賃や売買価格が引き下げられることになりますね。注視したいと思います。