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賃貸型応急仮設住宅(みなし仮設住宅)を利用できるのはどういう方?(石川県)

賃貸型応急住宅(みなし仮設住宅)について、シェアしたいと思います。

令和6年能登半島地震で被災され、以下の要件を満たす方です。

  • 住宅が全壊、全焼又は流失し、居住する住宅がない方
  • 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
  • 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市町長が認める方
  • 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)

なお、輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の全域と、七尾市、内灘町、志賀町は一部地域在住で被災された方は、「り災証明書」不要です。

個人で先に契約し、入居した賃貸住宅も要件を満たせば、あとから手続きすることにより適用になります。

手続きの流れは以下のとおりです。

各市町の担当課へ連絡し、みなし仮設住宅を紹介してもらいます。
不動産相談窓口で条件の合う物件を確認
物件を選定したら、市町の担当課へ申込書等を提出します。
ご自身と市町と貸主(三者間)で契約書を交わして完了となります。

物件の要件は以下のとおりです。いずれも満たすことが必要です。

  • 不動産仲介業者のあっせんにより賃貸された物件であること。
  • 家賃(月額)が金沢市、野々市市以外の物件においては、6万円以下(2人以下の世帯)、8万円以下(3~4人世帯)、11万円以下(5人以上の世帯)、金沢市、野々市市内の物件においては、6万円以下(1人世帯)、8万円以下(2人の世帯)、10万円以下(3~4人世帯)、12万円以下(5人以上の世帯)であること。※入居期間中に小学校入学年齢に達しない児童(未就学児)は、入居人数に含みません。ただし、未就学児が2人以上の場合は、1人当たり0.5人(小数点以下切り上げ)として換算する。6人以上の世帯は二つの物件に入居可能です。
  • 共益費(管理費):借り上げ住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠であること。
  • 退去修繕負担金:家賃の2か月分以内
  • 礼金:家賃の1か月以内
  • 仲介手数料:家賃の0.55か月内
  • 入居時鍵交換費:実費
  • 費用の超過分を自己負担で入居することは不可
  • 原則耐震性が確保されている住宅であること。

市町等が負担する経費は以下のとおりです。

  • 家賃
  • 共益費(管理費)
  • 礼金
  • 退去修繕負担金
  • 仲介手数料
  • 損害(火災)保険料
  • 入居時鍵交換費

入居者が負担する経費は以下のとおりです。

  • 光熱水費
  • 駐車場料金
  • 自治会費
入居期間

入居日から2年以内(災害時に民間賃貸住宅に居住されていた方は入居日から1年以内)

※恒久的な住まいの確保後や断水等のライフラインの復旧後は速やかに退去する必要があります。

※応急修理制度を利用する場合の取り扱いは各市町の担当課にご確認願います。

注意事項

家賃等の条件を満たさない場合に、不足分を自己負担することはできません。

光熱費、駐車場料金などは自己負担となります。

被災者と県と貸主との間で三者間契約を行う前に、貸主と被災者の二者間契約により、速やかに入居することはできますが、その場合、通常の賃貸借契約をひとまず締結することになりますので、一時的に敷金礼金等の費用は、自己負担することが必要です。事後的に三者間契約締結後に、貸主から敷金礼金等の返還を受けることになります。

物件は不動産団体等のリストから選ぶことの他、ご自身で選ぶこともできます。その場合、物件等の要件を満たすこと、及び、貸主がみなし仮設住宅での入居を了承してもらうことが必要です。

ライフラインの途絶のみが理由の入居の場合、ライフラインが復旧したら速やかに退去する必要があります。

生活に必要な家電や生活用品の支給制度及び支援制度があります。

ペットの飼育は貸主の同意があれば可能です。(ただし、規定の家賃以下であること)家賃の追加費用が必要な場合は自己負担となります。

サービス付き高齢者向け住宅も対象となりえますが、家賃とサービス料を明確に区別できる場合で、みなし仮設住宅の条件を満たす必要があります。

不動産会社の仲介は必須です。

6名以上の大家族世帯であれば、2戸の賃貸型応急住宅に入居可能です。