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石川県金沢市の相続・不動産に強い司法書士事務所

後見人は何でもでき・・ない!

後見人にはできないことがあります。

それは、

財産の運用

です。

え、後見人は、認知症になった人に変わって、何でもできるんじゃないの?と、思われるかもしれません。

いいえ、何でもはできないのです。

後見人は財産の管理はできますが、運用はできないのです。

なぜかというと、増えるかもしれないけど、減るかもしれない事はできないのです。

ですので、財産の運用はできないのです。

上場株式や賃貸マンションを持っている人が認知症になってしまうと、株式の売買や、マンションの大修繕ができなくなってしまいます。

じゃあどうればいいの?

ひとつの方法として、認知症になる前に、

民事(家族)信託をする方法があります。

信じる人に財産の運用や管理を任せるのです。

例えば、

  1. 民事(家族)信託契約を結ぶ。
  2. 認知症発症
  3. 託された人が財産の運用をする。
  4. 託した人が亡くなった。
  5. 信託契約に基づき、財産を帰属させる。

ということが可能です。

つまり、

このタイミングで株を売らないと大損だ

今マンション(アパート)の大修繕しないと、入居者が減ってしまう

などの問題に対応できるのです。

しかも、

死後に財産を誰に渡すかということも、あらかじめ、決めておけるのです。

まるで遺言のようです。

運用が必要な資産をお持ちの方は、一度ご検討ください。

民事(家族)信託は330,000円から、承ります。