令和2年7月10日から始まっています。
法務局で自筆証書遺言を預かってもらえます。
メリットは
- 改ざんを防げる。
- 紛失を防げる。
- 公正証書遺言に比べて安価
- 検認が不要
でしょうか。
デメリットは
- 遺言の内容についてのチェックはしてもらえない。
- 保管時や撤回時に手続きが必要になる。
- 手数料がかかる。
などです。
ちなみに、相続開始後、相続人から、遺言の交付請求をする際、法定相続情報を添付すると、戸籍等を省略できます。
相続開始後、まずは、法定相続情報を取得するのが、後の手続きをスムーズにするコツですね。
詳しくは以下のサイトをご確認ください。