- 後見人
- 保佐人
- 補助人
の三種類です。
権限の大きさは以下のとおりです。
後見人>保佐人>補助人
逆に、本人の判断能力の大きさは
後見人<保佐人<補助人
となります。
本人の判断能力を、後見人等の権限で補う必要があるからです。
ところで、後見制度には、
- 法定後見制度
- 任意後見制度
があります。
2.任意後見制度は、
- 本人が判断能力があるうちに
- 任意の人を
- 後見人に選んでおける
制度です。
「え?後見人は家族がなるんじゃないの?」
とよく聞かれるのですが、法定後見制度の場合、後見人は
家庭裁判所が選びます。
もちろん、申立時に、候補者として、後見人になってほしい人を裁判所にお知らせするのですが、あくまで、後見人 は裁判所が選びます。
弁護士や司法書士の第三者が後見人に選ばれることも、ままあります。
自分で後見人選びたいときは、任意後見契約
しかありません。
大事なことは
「判断能力があるうちに準備する。」
です
判断能力がなくなってからできることは
法定後見制度しかありません。
早めのご相談をお願いいたします。