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自筆証書遺言の書き方

書き方を間違うと、無効になります。

自筆証書遺言は、書き方が法律で決められており、間違えると、無効になってしまいます。

ですので、注意が必要です。

その書き方とは

  1. 全ての文を自分で書くこと。※財産目録は除きます。
  2. 日付(年月日)が書いてある事。※時間は不要です。
  3. 遺言者の氏名が書いてある事。※住所も書くのが望ましいです。
  4. 押印があること。※認印でもいいですが、実印ならなお良いでしょう。

です。

例えばこんな感じです。

       遺言書

 私の全財産を妻山田花子に相続させる。

    令和2年10月1日

石川県金沢市〇〇町〇丁目〇番地

        山田太郎 ㊞

必ず、自筆で書いてください。ただし、財産目録は、印字されたものでも大丈夫ですが、署名押印が必要になります。

こんな感じです。

        

       財産目録

1.不動産

(1)土地 

 所在 〇〇市〇〇町〇丁目

 地番 〇番

 地目 宅地

 地積 〇〇.〇〇㎡

2.預貯金

(1)〇〇銀行〇〇支店

 普通預金 口座番号 〇〇

        山田太郎 

自筆証書遺言が書けましたら、専門家に確認してもらうと安心です。

ご参考までに