書き方を間違うと、無効になります。
自筆証書遺言は、書き方が法律で決められており、間違えると、無効になってしまいます。
ですので、注意が必要です。
その書き方とは
- 全ての文を自分で書くこと。※財産目録は除きます。
- 日付(年月日)が書いてある事。※時間は不要です。
- 遺言者の氏名が書いてある事。※住所も書くのが望ましいです。
- 押印があること。※認印でもいいですが、実印ならなお良いでしょう。
です。
例えばこんな感じです。
遺言書
私の全財産を妻山田花子に相続させる。
令和2年10月1日
石川県金沢市〇〇町〇丁目〇番地
山田太郎 ㊞
必ず、自筆で書いてください。ただし、財産目録は、印字されたものでも大丈夫ですが、署名押印が必要になります。
こんな感じです。
財産目録
1.不動産
(1)土地
所在 〇〇市〇〇町〇丁目
地番 〇番
地目 宅地
地積 〇〇.〇〇㎡
2.預貯金
(1)〇〇銀行〇〇支店
普通預金 口座番号 〇〇
山田太郎 ㊞
自筆証書遺言が書けましたら、専門家に確認してもらうと安心です。
ご参考までに