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石川県金沢市の行政書士事務所

フィリピン国籍の方を特定技能外国人として雇う場合

フィリピン人の方を日本で雇う場合、以下の手続きがフィリピン側で必要になります。

フィリピン政府から認定を受けた送出機関(PRA)との募集取決め(Recuitment Agreement)の締結

在東京フィリピン共和国大使館移住労働者事務所又は在大阪フィリピン共和国総領事館移住労働者事務所(MWO)

移住労働者省(DMW)への特定技能所属機関としての登録手続

上記全てが必要になります。上記手続きを経ないでフィリピン国籍の方と雇用契約を締結することは認められていません。

なお、フィリピンから新たに日本に来て雇い入れる場合も、日本に在留するフィリピン国籍の方を雇い入れる場合も同様です。

そして、フィリピン国籍の方が特定技能外国人として、フィリピンを出国する場合、「海外雇用許可書(OEC)」の取得が必要になります。このOECを取得するには、上記3つの手続を完了していることが前提ですので、これらの手続きを完了していない場合、OECが発行されません。したがって、せっかく他の手続きを済ませても、OECが発行されず日本に来れない状況になってしまいます。

ポイント

在留資格認定証明書の交付申請手続(フィリピンから新たに受け入れる場合)や在留資格変更許可申請手続(日本に在留するフィリピン国籍の方を受け入れる場合)の前に上記3つの手続きを済ませておくことが必要です!