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石川県金沢市の行政書士事務所

育成就労制度などの改正について

技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とる新たな在留資格として、育成就労資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、1号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置が講じられることとなりました。

育成就労の在留資格の創設

技能実習の在留資格を廃止し、育成就労産業分野(特定産業分野のうち就労を通じて技能を習得させることが相当なもの)に属する技能を要する業務に従事することなどを内容とする「育成就労資格を創設します。

特定技能の適正化

特定技能所属機関(受け入れ期間)が1号特定技能外国人の支援を外部委託する場合の委託先を登録支援機関に限るものとする。

不法就労助長罪の厳罰化

外国人に不法就労活動をさせる等の不法就労助長罪の罰則を引き上げました。(拘禁刑3年以下又は罰金300万円以下から、5年以下又は500万円以下(併科可)になりました。

永住許可制度の適正化

永住許可の要件を一層明確化し、その基準を満たさなくなった場合等の取消自由を追加しました。ただし、特段の事情がない限り、在留資格を変更して引き続き在留を許可

育成就労法(技能実習法の抜本改正)について

育成就労制度は、育成就労産業分野において、特定技能1号水準の技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を目的とする。

育成就労契約の認定制度

育成就労計画の認定にあたって、育成就労の機関が3年以内であること、業務、技能、日本語能力その他の目標や内容、受け入れ機関の体制、外国人が送出機関に支払った費用額等が基準に適合していることといった要件を設ける。

転籍の際には、転籍先において新たな育成就労計画の認定を受けるものとし、当該認定は、①やむを得ない事情がある場合や、②同一業務区分内であること、就労期間(1~2年の範囲内で業務の内容等を勘案して主務省令規定)・技能の水準・転籍先の適正にかかる一定の要件を満たす場合(本人意向の転籍)に行う。

関係機関の在り方

管理団体に代わる「管理支援機関」については、外部監査人の設置が許可要件となります。管理支援機関は受入機関と密接な関係を有する役職員を当該受け入れ機関に対する業務に関わらせてはなりません。

外国人技能実習機構に代わる「外国人育成就労機構」を設立し、育成就労外国人の転籍支援や、1号特定技能外国人に対する相談援助業務が追加されることになりました。