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石川県金沢市の行政書士事務所

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等に係る令和3年度国民健康保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす世帯に対して、申請により保険料を減免(一部又は全額)されます。

対象となる世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は
重篤(1ヵ月以上の治療を有する状態)な傷病を負った世帯
→保険料を全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収
入等が令和2年実績と比較して3割以上減少し、次の「所得要件」を全て満たしている世帯
保険料の一部を減額

「所得要件」
(1)世帯の主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額が1,000万円以下
(2)世帯の主たる生計維持者の3割以上の減少が見込まれる事業収入等にかかる
所得以外の令和2年中の合計所得金額が400万円以下

※ただし、「非自発的失業者に対する保険料軽減制度」の対象となる場合は、
給与収入の減少に対しては、当該減免制度は適用されません。)

減免額や計算方法など、くわしくは金沢市のHPをご覧ください。

https://www4.city.kanazawa.lg.jp/22060/kokuho/hyo/cononagenmen.html#koronagenmen

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