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石川県金沢市の行政書士事務所

小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」

小規模事業者持続可補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」についてお知らせします。

対象

石川県、富山県、福井県、新潟県に所在する令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等

この事業の目的

令和6年能登半島地震による災害(令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和6年政令第五号))による被災区域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県)におちては、多くの小規模事業者、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、上記「被災区域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会議所等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を事業者自らが作成し、計画に基づいて行う事業再建の取り組みに要する経費一部を補助するものです。

補助対象者

次の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(日本国内に居住する個人、又は日本国内に本店を有する法人)等である必要があります。

  • 被災区域4県(石川県、富山県、福井県、新潟県)に所在する、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること。※自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合の他、令和6年能登半島地震に起因して売り上げ減少の間接的な被害を受けた場合(地方自治体が独自に発行した証明書が必要)
  • 小規模事業者であること(「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断します。なお、被災に伴い事業内容が大きく変化していることも予想されるため、現に行っている事業の業態、再建後に予定している業態によって、業種を判断します。)なお、補助対象となりうる者としては、会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協同組合、士業法人(弁護士・税理士等))、一定の要件を満たした特定非営利活動法人)です。一方、補助対象にならない者は、医師、歯科医師、助産師、系統出荷による収入の観である個人農業者(個人の林業・水産業についても同様)、協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、令和6年能登半島地震の発生時点において、事業を行っていない予定者(例えば、すでに税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)、任意団体等です。※ここは、なりわい再建支援補助金と違う点です。
  • 本事業への応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること。(計画は商工会議所の確認を受けていること。計画書の作成に当たっては商工会議所と相談し、助言・支援を得ながら進めることができます。これらは商工会議所の会員、非会員問わず可能です。
  • 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと。(法人のみ。 間接に100%の株式を保有とは、補助対象者の株式を直接に保有する者(A社)の資本金は5億円以上でないものの、その会社(A社)の株式を直接に保有する者(B社)の資本金が5億円以上場合が該当する。)
  • 確定している(申告済み)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の平均額が15億円を超えていないこと。
  • 商工会議所の管轄敷地地域内で事業を営んでいること。(商工会地区で事業を営んでいる場合は、同様の事業を商工会でも行っています。商工会議所会員、非会員問わず応募可能です。)
  • 次のいずれにも該当しない者であること(法人等(個人又は法人を言う。以下同じ)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団という。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき・役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき・役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、もしくは関与していているとき・役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
  • 過去、以下3つの事業において、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を本補助金の申請までに受領された者であること(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)。ただし、現在補助事業を申請中・実施中、もしくは補助事業を終了しているものの、様式第14の提出期限が到来していない場合はこの限りではない。①小規模事業者持続化補助金<一般形>②小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>③小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>
注意事項

事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自ら検討していなかことが発覚した場合、本補助金の趣旨に添わない提案と捉えられ、評価に関わらず不採択となります。

補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取り消し・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の懲役若しくは100万円いかの罰金に処せられることがあります。

「補助金交付決定通知書」の受領後でないと、補助対象となる経費支出等はできません。※今回の小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」では特例措置があります。

補助事業の内容等を変更する際には事前の承認が必要です。

補助金交付決定を受けても定められた期日までに実績報告書等の提出がないと、補助金は受け取れません。

実際に受け取る補助金は「補助金交付決定通知書」に記載した交付金額より少なくなる場合(交付を行わない場合も含む)があります。

所定の取得財産等の目的外使用、譲渡、担保提供、廃棄等の処分には制限があります。(単価50万円(税抜き)以上の機械装置等、自動車等車両の購入や店舗改装による不動産の効用等は「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払いを受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されます。

補助事業関係書類は事業終了後5年間保存しなければなりません。

国が助成する他の制度と経費が重複する事業は補助対象となりません。

個人情報の使用目的は①補助金事業の適正な執行のために必要な連絡②経営活動状況等を把握するための調査(事業終了後のフォローアップ調査含む)③各種事業に関するお知らせ④その他補助金事業の遂行に必要な活動です。

アンケート調査をお願いすることがあります。(アンケートに際して提供された情報は統計処理を行い、個人を特定できない形で公表する可能性があります)

その他として、申請・補助事業者は公募要領、交付規程やウェブサイト等の案内に記載のない細部については、補助金事務局からの指示に従わければなりません。

補助対象事業

以下のいずれも満たす事業であること。

・「計画」に基づいて実施する事業再建のための取り組みであること。

・事業再建に関係ない復旧・買換え費用に対する補助ではありません。(損壊等の被害を受けた事業用資産の取換え・買換え等は対象となります。)_

・本事業の完了後、概ね1年以内に売り上げにつながることが見込まれる事業活動(早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)

・事業実施期間内に完了できる事業再建の取り組みであること。

事例としては以下です。

新商品等を陳列するための陳列棚や什器等の備品の購入

商品サービスを訴求するためのチラシ、冊子、パンフレット、ポスター等の政策

新規ネット販売・予約システム等の導入

新商品サービスの開発にあたって必要な図書の購入

事業再建の取り組みに必要となる機械等の導入

販売スペース増床のため、所有する死蔵の設備機器の処分

事業再建の取り組みのための車両の購入

新商品開発等に伴う成分分析等の検査・分析の依頼

商品PRイベントの実施

店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む)※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。(商工会議所の助言、指導、融資あっせん等の支援を受けながら事業を実施すること)

・以下に該当する事業を行うものではないこと(同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)す制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業・本事業の終了後、概ね1年以内に売り上げにつながることが見込まれない事業・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、又は公の秩序又は善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

補助率等

補助対象経費の3分の2

補助上限額①200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)

     ②100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

なお、以下の要件を全て満たす場合は定額となります。

  • 新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者
  • 過去数年内内に発生した災害の影響を受け、以下のいずれにも該当する事業者(①当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者②当該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
  • 次のいずれかに該当する事業者①過去数年以内に発生した災害の発生日(当該発生日が令和2年1月28日以降の災害にあっては令和2年1月28日とする。)以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者②令和6年能登半島地震発生時において厳しい債務状況にあり(一定の条件あり)、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新等支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者
  • 交付申請時において、過去数年以内に発生した災害(過去5年以内を目安にした災害であって災害救助法の適用を受けたもの)からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
  • 令和6年能登半島地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする者
補助対象経費
  • 機械装置等費(事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費)
  • 広報費(パンフレット・ポスター・チラシ等を作成及び広報媒体等を活用するために支払われる経費)
  • ウェブサイト関連費(事業再建を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費)
  • 展示会等出店費(オンラインによる展示会・商談会等含む)(新商品等を展示解凍に出店又は商談会に参加するために要する経費)
  • 旅費(経営計画(様式2)に基づく事業再建(展示会等の会場との往復含む)等を行うための旅費)
  • 新商品開発費(新商品の試作品や包装パッケージの試作開発に伴う原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費)
  • 資料購入費(補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費)
  • 借料(補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費)
  • 設備処分費(事業再建の取り組みを行うための作業スペースを確保する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、又は借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費)
  • 委託・外注費(上記に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)
  • 車両購入費(事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いることが明らかな車両の購入に必要な経費(事業に供する車両が被災した場合に限る)

次の条件を全て満たす必要があります。

  • 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
  • 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払いが完了した経費
  • 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

当事務所では補助金申請をサポートしています。

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