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すまい給付金 注文住宅は令和3年9月30日までに契約すること!

今、注文住宅を建てようと考えている方、お急ぎください。

すまい給付金(最大50万円)をもらうためには、

令和3年9月30日までに、契約しなければなりません。(かつ、令和4年12月31日までに入居)

分譲住宅(建売住宅)・既存住宅(中古住宅)の場合は、

令和3年12月31日までに、入居するか、

令和3年11月30日までに契約しなければなりません。(かつ、令和4年12月31日までに入居)

すまい給付金は給付金というだけあって、お金を振り込んでもらえます。

なお、申請期限は住宅取得から1年3か月以内なので、忘れないようにしてください。

どういう人が対象になるかというと、

住宅を取得すること。持分を持っている共有者でも可です。

収入が多すぎないこと。住宅ローンを利用する場合、収入額の目安が775万円以下である必要があること。

住宅ローンを利用しない場合、年齢が50歳以上で、かつ、収入額の目安が650万円以下であること。

取得した住宅に住んでいる事が住民票で確認できる人。

どういう住宅が対象かというと、

床面積が50㎡以上あること。ただし、一定の期間内に契約した場合は40㎡以上あること。

 一定の期間というのは、

 注文住宅の新築の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで

 分譲住宅・中古住宅(売主が宅建業者であること)の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

第三者機関の検査を受けた住宅であること。以下のいずれかです。

 住宅瑕疵担保責任保険に加入した住宅

 建設住宅性能表示を利用する住宅

 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

肝心の給付額は、収入に応じて、

10万円から50万円です。

共有の場合は、これに、建物の持分割合をかけた金額になります。

ちなみに、給付金はいらないので、取得不動産を安く買いたいという場合には、代理受領という制度を使えるかもしれません。

これは、売主等の業者に給付金を代理受領してもらい、その代わりに、売買代金を値引きしてもらうという制度です。ただし、売主等の業者が、了承してくれればの話ですが。

注文住宅をご希望される方の多くは、土地から探されていると思います。

どうぞお早めに。