会社設立の登録免許税額は、資本金額×7/1000(株式会社の場合で15万円に満たない場合15万円、合同会社の場合で6万円に満たない場合6万円)ですが、これを資本金額×3.5/1000(株式会社の場合で15万円に満たない場合7万5,000円、合同会社の場合で6万円に満たない場合3万円)にする方法があります。
その方法とは、特定創業支援等事業を受けることです。
商工会議所等が実施する「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」について、創業塾と呼ばれるセミナーを一定期間受講したり、窓口相談及び専門家派遣などで、事業経営に必要な知識を習得したと認められると、市から証明書を発行してもらえます。
この証明書により、以下のメリットをうけることができます。
上記で説明した通り、法務局に証明書を添付することで、登録免許税が半額になります。
注意事項
下記全て満たす必要があります。
・創業を行おうとする方、又は創業後5年未満の個人が会社を設立すること。※既存の合同会社等が組織変更により株式会社に変更する場合を含みません。
・会社法上の発起人が会社の代表者になる個人が証明を受けること。
・証明書原本を法務局に提出すること。※原本は登記後返してもらことができます。
・証明書を受けた市で会社を設立すること。
新創業融資制度において、自己資金要件(1/10)を満たしたものとして利用できます。
また、新規開業支援資金において、貸付利率の引き下げが可能になります。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、本来は事業開始前2か月前から対象となるところ、事業開始前6か月前から利用の対象となります。
自治体によっては、補助金や融資等で有利になる施策がある場合があります。
いかがでしょうか。メリットしかないように思えますが、しいて言えば、セミナー等を受けなければならないことがデメリットでしょうか。しかし、創業に必要な知識ばかりですし、専門家派遣などで、創業後にも相談できるところを知っておくことは重要です。
経営者の方が、相談される時の第一声は、「どこに相談したらよいかわからなかった」が多いです。
自治体、商工会議所及び、私たち士業がいざというときに頼れるということを、創業前に知っておくことは非常に重要です。
なぜなら、創業してしまった後は、忙しくて目の前のことに、手一杯になるからです。