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休眠会社に解散登記が!?

令和2年10月15日時点で、

  • 12年以上登記されていない株式会社
  • 5年以上登記されていない一般社団(財団)法人

は、

令和2年12月15日までに

  • まだ事業を廃止していない旨の届出
  • 登記

のどちらかをしないと

解散されたものとみなされます。

どうなるかというと、法務局が、解散の登記をします。

ちなみに、休眠会社等には、法務局から10月15日付で、通知書が発送されています。

届いてませんか?大丈夫ですか?

会社の所在地を移動したのに、本店移転登記をしていない場合は、届かないかもしれません。

もし、解散登記を入れられてしまったら、どうしたらいいのでしょうか?

  1. みなし解散の登記後3年以内に
  2. 株主総会等で会社等の継続を特別決議し
  3. その2週間以内に、継続の登記

をすると、会社等を継続することができます。

くわしくは以下のとおりです。

法務省:令和2年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

ちなみに、解散登記が入っても、登記は残っています。

解散後、清算結了の登記が入ることにより、登記は閉鎖されます。

閉鎖されると、普通に登記事項証明書を請求しても、出てきません。

閉鎖登記事項証明書を請求しなければなりません。

事業が継続しているなら、登記は怠らないようにしましょう。解散登記を入れられちゃいますよ(汗)