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自筆証書遺言書保管制度について②相続人等からの請求編

遺言者が亡くなったら、相続人等から遺言について、請求できます。

  • 保管されているかどうか→遺言書保管事実証明書
  • どんな内容の遺言が保管されているか→遺言書情報証明書

を請求できます。

どんな人が請求できるか

というと、

  • 相続人
  • 受遺者等
  • 遺言執行者等
  • 上記の親権者や成年後見人等の法定代理人

です。

どこで、請求できるか

というと、

です。

手数料は、

  • 遺言書保管事実証明書 800円
  • 遺言書情報証明書  1400円

です。

添付書類は、

  • 遺言書保管事実証明書→遺言者の死亡後の戸籍(除籍)謄本、請求人の住民票の写し、遺言者の相続人であることが確認できる戸籍謄本等
  • 遺言書情報証明書→法定相続情報(住所記載)、遺言者の出生から死亡までの戸籍類、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の写し※法定相続情報に住所の記載がない場合、等です。

詳しくは、こちらでご確認ください。

これらの手続きは、郵送でも、できますので、便利ですね。

遺言書を見る(閲覧)こともできます。

  • モニターによる閲覧(全国の遺言書保管所で可 1400円)
  • 遺言書原本の閲覧(原本が保管されている遺言書保管所で可 1700円)

手数料は収入印紙により納めます。

ちなみに、遺言書情報証明書の交付を受ける、又は、下記の遺言書の閲覧をすると、他の相続人等(受遺者や遺言で指定された遺言執行者を含む)に対して、遺言書を保管してますという通知が届きます。