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自筆証書遺言書保管制度について①保管の申請編

法務局で自筆証書遺言を預かってもらえます!

今まで、自筆証書遺言の保管方法について、頭を悩ませていた方は多かったと思います。なぜなら、

  • 紛失
  • 改ざん
  • 隠される

恐れがあったからです。

でも、これから(令和2年7月10日~)は、法務局で保管してもらえるようになり、保管してもらえば、これらの心配がなくなります。

さらに以下のメリットがあります。

検認が不要になります!→公正証書遺言と同じ

法務局に保管されていない自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経ないと、相続手続きに使えません。

自筆証書遺言の大きな欠点とされていましたが、法務局に保管された自筆証書遺言は、この検認を経ないで、相続手続に使用することができます。

遺言者の死後、法務局で相続人の一人が遺言書を閲覧すると、他の相続人に通知がいきます。

遺言者の死後、相続人が法務局で遺言書を閲覧したり、証明書の交付を受けると、他の相続人に通知がいきます。一部の相続人が、遺言を使って、秘密裡に、相続手続きをすることを防止しやすくなります。

紛失、改ざん、隠される恐れがない。→公正証書遺言と同じ

法務局では、原本を保管するとともに、遺言を画像データ化して保存します。ですので、遺言者や遺言書を保管していた人が、紛失してしまう恐れはありません。誰かが書き換えようとしても、ほぼ不可能ですよね。

まるで公正証書遺言のようだけど、違いは?

遺言内容について法的チェック ◎公正証書遺言 ×法務局保管の自筆証書遺言

法務局保管の自筆証書遺言は、遺言の内容のチェックは誰もしてくれません。この点、公証役場なら、法的に無効な遺言は、指摘してくれるので、安心です。

死後の手続きの簡便さ ○公正証書遺言 △法務局保管の自筆証書遺言

公正証書遺言の場合は、遺言時に交付された遺言書をそのまま使って、相続手続きできますので、簡便です。

ですが、法務局に保管された遺言書は、法務局にありますので、誰の手元にもありません。

ですので、法務局へ行って、「遺言書情報証明書」というのを請求する必要があります。

この請求時に、戸籍類又は法定相続情報を、添付する必要がありますので、実は、検認と同程度の面倒さはあります。

経済的メリット △公正証書遺言 ◎法務局保管の自筆証書遺言

しかし、遺言書保管の手数料は3900円(令和2年8月18日現在)ですので、公正証書遺言より、かなり安いです。

そして、公正証書遺言の手数料は、相続財産の総額により、変動しますが、法務局の遺言書保管の手数料は定額です。

まとめると

  公正証書遺言 法務局保管の自筆証書遺言
遺言内容について法的チェック ×
死後の手続きの簡便さ
経済的メリット
死亡時の通知(令和3年度以降) ×

ところで、令和3年度以降頃から、運用開始となる、「死亡時の通知」というのがあります。

これは、遺言者の希望によって、遺言者の死亡をあらかじめ遺言者が指定した人(受遺者等又は遺言執行者等)に通知する制度というものです。

今までは、弁護士、司法書士等の専門家に、遺言執行者になってもらっていた場合、遺言者が亡くなっても、相続人から連絡等がない限り、遺言執行者が知ることが出来ず、遺言が執行されないリスクがありました。

しかし、「死亡時の通知」によって、遺言執行者が遺言者の死亡を知る事ができるので、これらが解消されます。

これは、他の遺言書にはない大きなメリットです。

どうやって遺言書を預けるの?

  1. 遺言書を作成する
  2. 申請書を作成する
  3. 保管の申請の予約をする
  4. 保管の申請をする
  5. 保管証を受け取る

という流れになります。

「1.遺言書を作成する」

自分で内容を考えてもいいですが、最終的には、弁護士、司法書士等の専門家に、確認してもらいましょう。

法務局のサイトに「遺言書の様式の注意事項」がありますので、よく確認してください。

「2.申請書を作成する」

申請書はこちらからダウンロードできます。

「3.保管の申請の予約をする」

申請には、予約が必要です。

電話や窓口でもできますが、予約専用サイトが便利です。

保管の申請ができる法務局は、

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

です。

「4.保管の申請をする」

予約した日時に、法務局へ行きます。

必要なものは

  • 遺言書 ※ホッチキスで止めないでください。封筒に入れないでください。
  • 申請書 ※事前に記入しておいてください。
  • 本籍地の記載のある住民票等(作成後3か月内)
  • 本人確認書類 ※運転免許証やマイナンバーカード等
  • 手数料印紙 ※収入印紙3,900円分を納付用紙に貼ってください。消印はしないでください。

「5.保管証を受け取る」

自身の備忘用に、又は、相続人等へお知らせ用にお使いください。

手続き上の間違いは、法務局で指摘してもらえますが、遺言の内容については、自己責任となりますので、くれぐれもご注意を。