特別代理人が必要です。
不幸にも、夫に先立たれた場合、相続人は、妻と子どもです。
そして、子どもが未成年の場合、そのままでは、遺産分割協議はできません。
子どもの唯一の法定代理人である、妻が子どもと利害が対立するからです。
ではどうするか?
家庭裁判所に、「特別代理人」を選任してもらうのです。
遺産分割協議では、子どもの代理人として、特別代理人が参加します。
遺産分割協議書には、その特別代理人が、署名押印します。
この、特別代理人に、誰がなるべきかですが、子どもの利益を第一に考えてくれ、かつ、利害関係のない人がいいでしょう。
今回の場合ですと、亡き夫の親族あたりでしょうか。
健在であれば、ご両親が適任でしょう。
何かと面倒ですね。
これらの面倒を回避するには、遺言です。
遺言を書いておけば、特別代理人を親族にお願いしたり、家庭裁判所に選任してもらう必要はなくなります。