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石川県金沢市の相続・不動産に強い司法書士事務所

後見人は資産運用ができません。

アパートや株式は要注意!

減価償却の終わった古い物件を売って、

より築年数の新しい物件を購入したり、新築したり、

建て直ししたりします。

そうやって、資産価値を高めていくのです。

でも、不動産オーナーが、意思能力を失ってしまうと、

これらができなくなってしまいます。

後見人を選任すれば、できるのでしょうか?

いいえ、できません。

なぜなら、後見人は、資産の内容を大きく変えてしまうことができないからです。

せいぜい、部分的に、傷んだ箇所を直すことしかできません。

ですので、所有している物件は徐々に、

資産価値が減り、相続の際には、まさに不(負)動産に、なりかねません。

同じことは、株式等の有価証券にも言えます。

たとえば、株式市況が、急激に悪くなった後、

奇跡的に回復したので、急いで売りたいとなっても、

後見人が売るのは、難しいでしょう。

なぜなら、その後、さらに値上げするかもしれないからです。

そうなると、被後見人には、損害ですよね。

後見人は、被後見人の損害になるかもしれないことは、できないのです。

結局、相続が開始するまで、塩漬け状態になってしまいます。

後見の制度趣旨は、財産の維持にありますので、

いたしかたないのですが、やや硬直的ですよね。

そこで、民事(家族)信託の登場です。

上記の不都合を解消できます。

なぜなら、信託の受託者は、預かった資産を運用することができるからです。

長くなりましたので、民事(家族)信託については、また。