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お母さんが未成年の子どもと遺産分割するには

特別代理人が必要です。

不幸にも、夫に先立たれた場合、相続人は、妻と子どもです。

そして、子どもが未成年の場合、そのままでは、遺産分割協議はできません。

子どもの唯一の法定代理人である、妻が子どもと利害が対立するからです。

ではどうするか?

家庭裁判所に、「特別代理人」を選任してもらうのです。

遺産分割協議では、子どもの代理人として、特別代理人が参加します。

遺産分割協議書には、その特別代理人が、署名押印します。

この、特別代理人に、誰がなるべきかですが、子どもの利益を第一に考えてくれ、かつ、利害関係のない人がいいでしょう。

今回の場合ですと、亡き夫の親族あたりでしょうか。

健在であれば、ご両親が適任でしょう。

何かと面倒ですね。

これらの面倒を回避するには、遺言です。

遺言を書いておけば、特別代理人を親族にお願いしたり、家庭裁判所に選任してもらう必要はなくなります。