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「デジタル遺品の相続|見えない財産を探す6つの手がかり

デジタル遺品の相続 見えない財産を探す6つの手がかり

親御さんが亡くなり、遺品整理を始めたものの、通帳がどこにも見つからない。手がかりは、ロックのかかったスマホだけ——。そんな場面に直面する方が増えています。窓口のある銀行なら、店舗に出向いて相談できました。しかしネット銀行には「窓口」がありません。どこに連絡すればよいのかさえ分からず、途方に暮れてしまうのです。

ご相談者

父のスマホしか手がかりがなくて…。ネット銀行の口座があるらしいのですが、どこから手をつければいいのでしょう。

実際、スマホでネットバンキング(インターネット上で銀行取引をするサービス)を利用している人は58%、男性50代に限れば74%にのぼるという調査があります(NTTドコモ モバイル社会研究所・2026年5月公表)。ネットバンキングの利用は、相続の当事者となる世代にも広く浸透しています。

この記事でわかること
  • 「デジタル遺品」のうち、相続できるもの・できないもの
  • どこにあるか分からない財産を探す6つの手がかり
  • 2025年4月に始まった「口座の一括照会」制度の使い方と限界
  • 相続放棄できなくなるやってはいけない4つのこと

先に結論をお伝えします。ネット銀行の預金などの「デジタル遺品」も、通常の財産と同じく相続の対象です。この記事では、見えない財産の探し方、手続きの進め方、そして「やってはいけないこと」を順番に解説します。

「デジタル遺品」とは?——相続できるもの・できないもの

デジタル遺品とは、亡くなった方がスマホやパソコン、インターネット上のサービスで管理していた財産やデータの通称です。「お金に関するもの」と「お金に関しないもの」に分けて考えると、整理しやすくなります。

お金に関するもの(原則すべて相続財産)
  • ネット銀行の預金(楽天銀行、住信SBIネット銀行、PayPay銀行など)
  • ネット証券の株式や投資信託(楽天証券、SBI証券など)
  • 暗号資産(ビットコインなど、インターネット上の財産的価値)
  • 電子マネーやQRコード決済の残高、FX(外国為替証拠金取引)の口座
お金に関しないもの(原則相続できない)
  • SNSやメールのアカウント(多くのサービスで「本人限り」とされ、相続できないことが一般的)
  • スマホの中の写真・動画、クラウド上のデータ(取り扱いは各サービスの規約による)

少し性質が違うのがサブスク(定額制サービス)です。こちらは「財産」というより、解約しないと料金が発生し続ける、いわば負債側の問題として注意が必要です。また、ポイントやマイルは各社の規約次第で、相続できない場合があります。

✎ MEMO|法律の根拠民法896条は、相続人が故人の財産上の権利と義務を丸ごと引き継ぐと定めています。つまりネット銀行の預金やネット証券の株式は、通帳やカードがないだけで、中身は普通の預金・株式と同じなのです。
! 注意|専用の法律はまだありませんデジタル遺品専用の法律は、2026年7月時点で存在しません。手続きは、民法などの通常の相続のルールと、各金融機関・各サービスの規約に従って進めることになります。

どこにあるか分からない財産の探し方——6つの手がかり

「口座があるかどうかも分からない」という状態でも、手がかりは残されています。次の6つを順に確認してみてください。

手がかり 確認するポイント
① スマホ・PCのアプリ 銀行・証券・暗号資産取引所・決済アプリがホーム画面にないか。アプリの存在自体が有力な手がかりになります。
② メールの検索 取引明細・ログイン通知・年間取引報告書など。銀行名や「取引」「明細」といった言葉で検索。
③ 郵便物 ネット銀行でも残高報告書や税金関係の書類が年1回程度届くことが多い。しばらく捨てずに確認。
④ メイン口座の入出金履歴 見覚えのないネット銀行・証券・取引所への振込や引き落としがないか。
⑤ 財布・引き出しのカード類 キャッシュカードやカード類から口座の存在を推定できることがあります。
⑥ 確定申告書・源泉徴収票 配当や雑所得(暗号資産の利益など)の記載から、取引先を推定できる場合があります。

銀行口座は「一括照会」という切り札も——2025年4月開始の新制度

相続時預貯金口座照会(2025年4月開始)の流れ ① ご遺族 申込み・書類提出 ② どこか1つの 金融機関の窓口 ③ 預金保険機構 全国を横断して照会 A銀行 B銀行 C信金 ポイント:見つかるのは「生前にマイナンバーを届け出ていた口座」だけ。手数料5,060円(税込)。

2025年4月から、「相続時預貯金口座照会」という新しい制度が始まりました。どこか1つの金融機関の窓口で申し込むと、預金保険機構という公的な機関が、故人の預貯金口座を全国の金融機関を横断して照会してくれる仕組みです。結果は簡易書留の郵送で届きます。亡くなってから10年以内であれば申請できます。

✔ POINT|いちばん大切な注意点この照会で出てくるのは、故人が生前にマイナンバー(個人番号)を金融機関に届け出ていた口座だけ、という点です。届出は任意のため、「これで全口座が必ず分かる」制度ではありません。まずは6つの手がかりで調べ、この制度は補完として使うのが現実的です。

銀行(預貯金)と証券では、使う制度が異なります。下の表で整理しました。

項目 銀行の預貯金
(相続時預貯金口座照会)
証券口座
(ほふりの開示請求)
申請先 どこか1つの金融機関の窓口 証券保管振替機構(通称「ほふり」)
分かること 金融機関名・支店名・口座番号など(残高は対象外 口座のあった証券会社などの名称
手数料 5,060円(税込)※該当なしでも発生 1件1,980円 ※費用は改定予定あり
結果まで 郵送(簡易書留)で届く 1か月程度
注意点 マイナンバーを届け出た口座のみ 最新の金額は公式サイトで確認
司法書士

司法書士

遺産分割協議(相続人全員での話し合い)がまとまった後に財産が見つかると、やり直しになりかねません。だからこそ、最初の財産調査が肝心です。調べる時間が取れない場合は、私たちのような専門家に依頼する方法もあります。

ネット銀行・ネット証券・暗号資産、それぞれの手続きの進め方

受付の入口は各社バラバラ

ネット銀行の相続手続きは、受付方法が各社で異なります。

受付方法の例(変更されることがあります)
  • 楽天銀行:電話で連絡すると書類が郵送される方式
  • PayPay銀行:Webの相続受付フォームから
  • 住信SBIネット銀行:電話と郵送が中心

※手続きの詳細は変わることがあります。必ず各社の公式サイトの「相続」ページをご確認ください。

一方で、共通している点もあります。死亡の連絡をした時点で、口座は凍結(入出金などの取引が止められること)されます。これはどの金融機関でも同じです。

戸籍集めは「法定相続情報一覧図」でラクになる

相続手続きでは、故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本など、多くの書類が必要になります。口座が複数あると、その束を何度も出し直すことになりがちです。

そこで役立つのが「法定相続情報一覧図」です。これは、相続関係を1枚にまとめた公的な証明書で、戸籍謄本の束の代わりにその写し1枚で足りる金融機関が多くあります。取得は司法書士が代行できますので、口座が複数見つかった場合には特に有効です。

暗号資産だけは特別な注意を

暗号資産は、どこで保管されていたかで大きく事情が変わります。国内の取引所に口座があった場合は、相続届と戸籍などの書類を提出して引き継げるのが一般的です。ただし具体的な方法は各社の規約によりますので、取引所の案内を確認してください。

! 注意|個人ウォレットは要注意取引所を通さない「個人ウォレット」で保管されていた場合、秘密鍵(暗号資産の金庫のカギにあたる文字列)やリカバリーフレーズが分からないと、事実上取り出せなくなってしまいます。

なお、暗号資産の相続税の評価や申告は、税理士の専門領域です。税金の具体的な取り扱いについては、税理士にご相談ください。

やってはいけないこと——相続放棄できなくなる落とし穴

デジタル遺品の相続では、良かれと思ってした行動が、後で取り返しのつかない結果につながることがあります。重要な順に4つご紹介します。

① 故人の残高を使う・払い戻す・ポイントを移す
最も注意していただきたいのがこれです。故人の財産を使ったり処分したりすると、単純承認(相続を無条件で受け入れたとみなされること。民法921条)にあたり、相続放棄ができなくなるおそれがあります。口座の有無や残高を調べるだけなら通常は問題ないとされていますが、「使う・処分する」は放棄の可能性がなくなるまで控えてください。
② 携帯電話をすぐ解約する
ネット銀行や証券は、二段階認証(ショートメッセージ(SMS)などで本人確認をする仕組み)を使っていることが多いものです。故人の電話番号を解約してしまうと、この確認ができなくなり、手続きが極端に難しくなります。相続手続きが一段落するまで回線は維持することをおすすめします。
③ スマホのロック解除を独断で進める
相続人が財産調査の目的で行うこと自体は、直ちに違法とはいえないとの解説が多くみられます。ただし、他の相続人とのトラブルを防ぐため、単独で進めず、いつ何を確認したかの記録を残しておくのが無難です。
④ サブスクの放置
定額制サービスは、解約しない限り引き落としが続きます。契約の一覧を確認し、不要なものは手続きを進めましょう。ただし、これも相続放棄を検討している場合は、扱いに注意が必要です。
✔ POINT|相続放棄には期限があります相続放棄には、原則として自分が相続人になったことを知ってから3か月という期限があります。落とし穴といっても、知っていれば防げるものばかりです。迷ったら、財産を「使う前に」専門家に相談してください。

自分が元気なうちにできる「デジタル終活」3つの備え

家族を困らせない「デジタル終活」3つの備え ① 財産の一覧メモ 利用中の金融機関名を書く (パスワードは書きすぎない) ② 遺言・ノート ネット口座の「存在」を 書き残しておく ③ 遺族向け設定 Apple・Google等の 生前設定を使う

ここからは、ネット銀行などを利用中のご本人に向けたお話です。残されるご家族を困らせないために、次の3つの備えをおすすめします。

① 財産の一覧メモを作る
利用しているサービス名・金融機関名と、口座があるという事実が分かれば十分です。逆に、パスワードは書き過ぎないでください。漏えいのリスクがありますし、金融機関名さえ分かれば、ご遺族は相続手続きを進めることができます。あわせて、サブスクの一覧と解約方法もメモしておくと、ご家族の負担がぐっと減ります。

また、生前にマイナポータル(マイナンバーの個人向けサイト)などから、金融機関の口座にマイナンバーを届け出ておくのも有効です。届け出ておけば、ご遺族が先ほどご紹介した一括照会制度で口座を見つけられるようになります。届け出ても、国や自治体に残高が伝わるわけではありません。

② 遺言書・エンディングノートに「ネット口座の存在」を書く
紙の通帳がない財産こそ、書き残す価値があります。遺言書やエンディングノートに、ネット銀行・証券・取引所を利用しているという事実を記しておきましょう。暗号資産をお持ちの場合は、秘密鍵やリカバリーフレーズの保管場所を、信頼できる形で引き継ぐ段取りまで決めておくことが大切です。
③ 各サービスの遺族向け機能を生前に設定する
Appleの「故人アカウント管理連絡先」、Googleの「アカウント無効化管理ツール」、Facebookの「追悼アカウント管理人」など、大手サービスには遺族向けの生前設定機能が用意されています。設定方法は各社の公式ヘルプでご確認ください。

遺言書の作成は、デジタル資産の一覧化とあわせて進めると効果的です。当事務所でも、遺言作成のご支援を行っています。なお、公正証書遺言のデジタル化については、別の記事で改めてご紹介する予定です。

まとめ——「見えない遺産」こそ早めの調査と備えを

この記事のまとめ
  • デジタル遺品も、原則として通常の財産と同じ相続財産です
  • 順番は「探す→連絡・凍結→手続き」。放棄の余地を残すため、それまで財産は使わないことが大切です
  • 生前の一覧メモは、ご家族への最大の思いやりです

当事務所では、デジタル遺品を含む相続財産の調査のお手伝いをしています。不動産について書いた「不動産の財産調査はどうやるの?」「親の不動産、どこにあるか分からない…」の、いわばデジタル版のサポートです。戸籍の収集、法定相続情報一覧図の取得、金融機関への手続きの窓口代行といった遺産承継業務も承っています。

相続放棄(3か月の期限があります)を検討中の方は、財産を使う前のご相談が肝心です。なお、税金の計算・申告は税理士、相続人同士に争いがある場合は弁護士の領域となりますので、必要に応じて連携してご案内します。

司法書士

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親御さんのスマホを前に手が止まってしまったら、一人で抱え込まないでください。まずはお気軽にご相談ください。