「親の足腰が弱ってきて、外出が難しくなってきた」。そんな心配を抱える方は少なくありません。介護施設に入っていたり、入院中だったりすると、公証役場(こうしょうやくば。正式な証書を作る公的な役所のような場所)まで連れて行くのは大変です。遠方に住んでいて、なかなか帰省できないという方もいらっしゃいます。
ご相談者
「元気なうちに、きちんとした遺言を残してほしい。でも役場に行けない」。こうしたお悩みに、新しい選択肢が加わりました。2025年(令和7年)10月1日から、公正証書のデジタル化が始まったのです。これにより、ウェブ会議(インターネットのテレビ電話)を使って遺言を作れる道が開かれました。
ただし、「オンラインなら誰でも簡単・絶対に安心」というわけではありません。使うためにはいくつかの条件があります。この記事では、何が変わったのか、ウェブ会議で遺言を作れる条件は何か、費用や証人はどうなるのかを、できるだけ正確に整理してお伝えします。
- 2025年10月のデジタル化で公正証書遺言の何が変わったのか
- 遺言をウェブ会議で作れる4つの条件と使えない場合
- 自筆証書遺言との違い、費用・証人・必要書類
- 司法書士(当事務所)がお手伝いできること
そもそも公正証書遺言とは?2025年10月に何が変わったのか
まず、公正証書遺言の基本からご説明します。公正証書遺言とは、公証人(こうしょうにん。法律に基づいて正式な証書を作る、専門家である公務員のような立場の人)が関わって作る遺言のことです。証人(内容を見届ける第三者)2名の立会いのもとで作成し、その原本を公証役場で保管します。
- 原本を役場が保管するため、紛失・偽造・書き換えのリスクが低い
- 相続の際に家庭裁判所の「検認」(けんにん。遺言書の状態を確認し、偽造や書き換えを防ぐ手続き)が不要
- 専門家が関わるため、形式の不備で無効になりにくい
作成方法は3つから選べるようになった
2025年10月1日のデジタル化で変わった主な点は、大きく3つあります。
1つ目は、原本の電子化です。従来は紙の原本を保管していましたが、改正後は原則としてPDF形式(パソコンで扱える電子ファイルの形式)の電子データで作成し、専用のシステムで保管します。火災や紛失に強く、バックアップもしやすくなります。なお、一部には従来どおり書面で作成する例外も残るとされています。
2つ目は、正本・謄本(しょうほん・とうほん。手続きに使うための写し)の受け取り方が増えたことです。従来の紙に加えて、電子データでも受け取れるようになりました。ただし電子データでの受け取りには、別途手数料がかかります。
3つ目が、この記事の中心となるウェブ会議方式の導入です。従来は「役場で対面」か「公証人が出張して対面」の2通りでしたが、ここに「ウェブ会議(リモート)」が加わり、作成方法は3つから選べるようになりました。
この3つ目のウェブ会議は、無条件で誰でも使えるわけではありません。使える条件は、次の4つです。
- (a) 遺言をする本人からの申出があること
- (b) 公証人が「相当」と認めること(通院が難しい・遠方などの必要性に加え、本人確認・遺言の意思・判断能力の確認に支障がないか。遺言は特に慎重に判断されます)
- (c) 法務大臣が指定した「指定公証人」がいる役場であること(役場によって対応状況が異なる場合があります)
- (d) パソコンが必要なこと(スマホやタブレットは不可。カメラ・マイク・スピーカー、電子サイン用の機材、メールアドレスも必要)
一方で、使えない場合もあります。判断能力の確認に慎重を要するときや、本人確認・本人の真意の確認に支障があると公証人が判断したときは、対面(役場または出張)を求められることがあります。「オンラインを希望すれば必ず通る」わけではない、という点は押さえておきましょう。
遺言は「慎重に判断される」タイプ。作りやすいケース・作りにくいケース
この点は、法務省の実務者協議会がまとめた資料(「公証実務のデジタル化に関する実務者との協議会 議論のとりまとめ」令和5年〈2023年〉3月)が参考になります。この制度づくりの土台となった資料です。そこでは、ビデオ通話で公正証書を作れるかどうかは、「必要性」(役場に行く負担、離島・遠方、入院・入所などの事情)と「許容性」(本人確認や本人の意思の確認をオンラインでも問題なく行えるか)を総合して、公証人が判断するとされています。
そのうえで遺言公正証書は、本人の真意や判断能力を慎重に確認する必要が高いタイプとして整理されています。つまり「作れないわけではないが、慎重に判断される」ということです。同じ遺言でも、内容や本人の状況によって、判断の慎重さは変わるとされています。
| 作りにくい(特に慎重に判断される)例 | 比較的認められやすい例 |
|---|---|
|
・遺言をする能力が問題になりやすい高齢の方の遺言 ・遺言をする能力(遺言能力)に影響しうる病気・症状の診断を受けている方の遺言 ・複数いる相続人のうち、一部だけに合理的な理由なく全財産を渡す内容 ・事前相談が利害関係のある一部の親族を通じて行われている遺言 |
・遺言をする能力が問題になりにくい中年層の方の遺言 ・相続人がいない方が慈善団体などへ寄付(遺贈)するケース ・高齢でも、医師の診断書で判断能力が十分と客観的に確認できるケース |
「作りにくい」に挙げた例は、オンラインで作る特別な必要性が認められる場合に限って認められる方向とされています。また、オンラインの場合は、本人が自由な意思で話せる環境を守るため、周りに誰もいないことをカメラで確認したり、証人を本人と同じ場所に同席させてビデオ通話に参加してもらったりする工夫も想定されています。
ウェブ会議で遺言を作るおおまかな流れ
まず、遺言の内容を公証人と事前に打ち合わせます。この段階で司法書士などの専門家が入ると、話がスムーズに進みやすくなります。必要な書類も提出します。次に、公証人からウェブ会議(マイクロソフト社のTeamsなどのツールが使われます)の招待メールが届きます。
当日はウェブ会議に参加し、公証人が映像と音声で本人確認や遺言の意思、判断能力を確認します。続いて、画面に表示された遺言の案文を公証人が読み上げ、本人と証人が内容を確認します。問題がなければ、本人と証人の全員が電子的にサインをします。最後に公証人が電子署名を付し、電子の原本が完成します。
自筆証書遺言とどっちがいい?デジタル化で公正証書は選びやすくなった
遺言には、公正証書遺言のほかに「自筆証書遺言」があります。これは本人が全文を自分で書く遺言です(財産の一覧表は例外的に自書でなくてもよい場合があります)。手軽に作れるのが魅力ですが、注意点もあります。下の表で違いを整理しました。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作り方 | 本人が全文を自分で書く | 遺言者の口授により公証人が作成/証人2名が立会い |
| 無効リスク | 形式の不備で無効になりやすい | 専門家が関わり、無効になりにくい |
| 紛失・改ざん | リスクがある | 役場が原本を保管し、リスクが低い |
| 検認 | 原則必要(法務局の保管制度を使えば不要) | 不要 |
| 費用 | ほとんどかからない | 手数料などがかかる |
これまでは、「役場に行くのが大変だから」という理由で、手軽な自筆証書遺言を選ぶ方も少なくありませんでした。しかしデジタル化により、ウェブ会議という選択肢が加わり、役場に行く負担が下がる可能性が出てきました。これまで手軽さを重視して迷っていた方も、公正証書遺言を検討しやすくなったといえます。両者のより詳しい違いは、当ブログの自筆証書遺言に関する記事でもご紹介しています。
費用・証人・必要書類はどうなる?
費用の考え方も見ておきましょう。基本の手数料は、財産を受け取る人ごとにその価額を計算し、基準表に当てはめて合算する仕組みです。2025年10月の改正では、「50万円以下は3,000円」という枠が新しく設けられました。主な数字は次のとおりです。
| 項目 | 金額(2025年10月改正後) |
|---|---|
| 基本手数料 | 財産を受け取る人ごとに価額で計算し合算。50万円以下は3,000円〜 |
| 遺言加算 | 財産全体が1億円以下のとき +13,000円 |
| 用紙代 | 紙に出力して3枚を超える場合、超えた1枚ごと300円 |
| 電子データでの交付 | 1通あたり2,500円 |
| 出張の場合 | 日当(1日2万円、4時間以内なら1万円)+交通費。病床での作成など一定の場合は手数料に50%加算 |
※金額は日本公証人連合会の公式情報(2025年10月改正)に基づきます。最新の金額はお住まいの地域の公証役場にご確認ください。
証人は今も2名必要
デジタル化やウェブ会議になっても、証人2名の立会いは引き続き必要です。ここは変わりません。ただし、誰でも証人になれるわけではありません。
- 推定相続人(相続する予定の人)
- 財産を受け取る人、およびその配偶者や直系血族(親子など)
- 未成年の方
※ご家族には利害関係で頼めないことが多いため、役場や専門家に手配をお願いできる場合があります。謝礼は1人あたり1万円程度が相場とされています(役場が定めた額ではありません)。
必要書類は、ケースによって異なりますが、一般的には次のようなものです。本人確認の資料(印鑑証明書と実印など)、本人と相続人の続柄がわかる戸籍謄本、相続人以外に財産を渡す場合はその方の住民票、そして財産に関する資料(不動産の登記事項証明書や固定資産評価証明書、預貯金の通帳の写しなど)です。何が必要になるかは事前に確認しておくとよいでしょう。
司法書士(当事務所)がお手伝いできること
「制度はわかったけれど、自分で全部進めるのは不安」。そう感じられた方も多いのではないでしょうか。当事務所では、遺言の作成を次のような形でお手伝いできます。
- 遺言の文案づくり:遺留分(法律で保障された最低限の取り分)や二次相続まで見据えてご助言
- 必要書類の収集代行:戸籍・住民票・登記事項証明書・評価証明書など
- 公証人との事前打ち合わせ・日程調整の代行、ウェブ会議が使えるかのご相談
- 証人の手配・立会い:専門家自身が証人になることもできます
- 作成後の相続登記や遺言執行者への就任まで一貫して対応
ご家族は証人になれないことが多いため、証人を専門家に頼める点は大きな意義があります。また、遺言と合わせて、パソコンやスマホの中の写真・データ、ネット上の資産といった「デジタル遺産」の整理も、生前対策として大切です。この点は、当ブログのデジタル遺品の相続に関する記事もあわせてご覧ください。
まとめ:まずはお気軽にご相談ください
- 2025年10月のデジタル化で、遺言の作り方は「対面・出張・ウェブ会議」の3つに
- ウェブ会議で作れる場合もあるが、公証人が相当と認めるなどの条件がある
- 証人2名は今も必要。費用も一概に安くなったわけではない
「本人が役場に行けるか不安」「うちの場合はウェブ会議が使えるのか知りたい」。そうお考えなら、まずは専門家にご相談ください。お住まいの地域の役場が対応しているかどうかも含め、状況をふまえて一緒に考えることができます。
司法書士
金沢周辺で遺言や相続の対策をお考えの方は、いきいき司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
