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相続人じゃないのに遺産分割協議に参加できるの?!

相続分の譲渡により可能です。

遺産分割協議に参加できるのは、 相続人だけと思ってらっしゃる方は、多いと思います。

実は、相続人以外でも、遺産分割協議に参加することができます。

相続分の譲渡という方法により、可能です。

相続人の立場を、タッチしてもらうのです。

譲り渡したい相続人から、第三者に、 その相続分の譲渡(民法905条)をします。

そうすると、第三者は、その相続人の権利や義務を、 譲り受けることになります。

ただし、債務に関しては、その「タッチ」を 債権者に対抗できません。

ですので、もし、債務が心配であれば、 「相続放棄」をするしかありません。

ところで、どういうときに、この相続分の譲渡をするかというと、

  • 「遺産はいらないので、遺産分割協議とか面倒なことは、勝手にやって」と思っている相続人が、他の相続人に相続分の譲渡をする。
  • 生前、被相続人のお世話をしてくれた第三者に、相続人が相続分の譲渡をする。

とかでしょうか。

ちなみに、その譲渡が有償だった場合は、 「相続分の売買」となります。

そして、相続分の譲渡(売買)により、第三者が不動産を取得した場合、

  1. 法定相続人全員に法定相続分による、相続登記をする。
  2. 第三者に、「相続分の譲渡(売買)」による持分移転登記をする。
  3. 第三者に、「遺産分割」による持分移転登記をする。

という流れになります。

2と3は、共同申請であり、相続人の関与が必要になりますので、注意が必要です。