相続分の譲渡により可能です。
遺産分割協議に参加できるのは、 相続人だけと思ってらっしゃる方は、多いと思います。
実は、相続人以外でも、遺産分割協議に参加することができます。
相続分の譲渡という方法により、可能です。
相続人の立場を、タッチしてもらうのです。
譲り渡したい相続人から、第三者に、 その相続分の譲渡(民法905条)をします。
そうすると、第三者は、その相続人の権利や義務を、 譲り受けることになります。
ただし、債務に関しては、その「タッチ」を 債権者に対抗できません。
ですので、もし、債務が心配であれば、 「相続放棄」をするしかありません。
ところで、どういうときに、この相続分の譲渡をするかというと、
- 「遺産はいらないので、遺産分割協議とか面倒なことは、勝手にやって」と思っている相続人が、他の相続人に相続分の譲渡をする。
- 生前、被相続人のお世話をしてくれた第三者に、相続人が相続分の譲渡をする。
とかでしょうか。
ちなみに、その譲渡が有償だった場合は、 「相続分の売買」となります。
そして、相続分の譲渡(売買)により、第三者が不動産を取得した場合、
- 法定相続人全員に法定相続分による、相続登記をする。
- 第三者に、「相続分の譲渡(売買)」による持分移転登記をする。
- 第三者に、「遺産分割」による持分移転登記をする。
という流れになります。
2と3は、共同申請であり、相続人の関与が必要になりますので、注意が必要です。