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石川県金沢市の相続・不動産に強い司法書士事務所

判断能力が不十分になってしまったら

選択肢は

法定後見制度しかありません。

この状態では、ご本人がお一人で、有効な法律行為をするのは、まず、無理です。

仮に法律行為を行っても、後で取り消される可能性があります。

そうなったら、取引の相手方や、その利害関係人から、

損害賠償請求をされる恐れがあります。

どうしても、その法律行為をしたい場合は、法定後見制度を利用するしかありません。

ただし、例外があります。

  1. 任意後見契約をしていた。
  2. 民事(家族)信託をしていた。

これらを判断能力があるうちにしていたら、それぞれ、

  1. 任意後見人
  2. 受託者

が、本人に代わって法律行為を有効に行えます。

いずれも

判断能力があるうちにしていなければなりませんん。

この例外にあてはまなければ、原則どおり、法定後見制度を利用するしかありません。

ただし、その法律行為を急がない場合、

本人が亡くなるまで待って

相続人から、その法律行為を行うことも選択肢としてあります。

また、任意後見制度も民事(家族)信託も、何でもできるわけではありませんん。

任意後見人は、賃貸住宅の大修繕や建て替えといった、いわゆる

財産の運用はできません。

また、

民事(家族)信託の受託者も

信託契約書に書いてないことはできません。

ですので、

財産の運用が必要な方は

  1. 民事(家族)信託契約
  2. 任意後見契約
  3. 遺言

を判断能力があるうちに

じっくり検討する必要があります。

これら3つの制度を矛盾なく、相補う形で整えておく必要があるのです。

ご相談者の8割位は、ご本人の判断能力がなくなってから、ご相談にいらっしゃいます。

どうか、早めにご相談をお願いいたします。