選択肢は
法定後見制度しかありません。
この状態では、ご本人がお一人で、有効な法律行為をするのは、まず、無理です。
仮に法律行為を行っても、後で取り消される可能性があります。
そうなったら、取引の相手方や、その利害関係人から、
損害賠償請求をされる恐れがあります。
どうしても、その法律行為をしたい場合は、法定後見制度を利用するしかありません。
ただし、例外があります。
- 任意後見契約をしていた。
- 民事(家族)信託をしていた。
これらを判断能力があるうちにしていたら、それぞれ、
- 任意後見人
- 受託者
が、本人に代わって法律行為を有効に行えます。
いずれも
判断能力があるうちにしていなければなりませんん。
この例外にあてはまなければ、原則どおり、法定後見制度を利用するしかありません。
ただし、その法律行為を急がない場合、
本人が亡くなるまで待って
相続人から、その法律行為を行うことも選択肢としてあります。
また、任意後見制度も民事(家族)信託も、何でもできるわけではありませんん。
任意後見人は、賃貸住宅の大修繕や建て替えといった、いわゆる
財産の運用はできません。
また、
民事(家族)信託の受託者も
信託契約書に書いてないことはできません。
ですので、
財産の運用が必要な方は
- 民事(家族)信託契約
- 任意後見契約
- 遺言
を判断能力があるうちに
じっくり検討する必要があります。
これら3つの制度を矛盾なく、相補う形で整えておく必要があるのです。
ご相談者の8割位は、ご本人の判断能力がなくなってから、ご相談にいらっしゃいます。
どうか、早めにご相談をお願いいたします。