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石川県金沢市の相続・不動産に強い司法書士事務所

法定後見制度は三種類

  1. 後見人
  2. 保佐人
  3. 補助人

の三種類です。

権限の大きさは以下のとおりです。

後見人>保佐人>補助人

逆に、本人の判断能力の大きさは

後見人<保佐人<補助人

となります。

本人の判断能力を、後見人等の権限で補う必要があるからです。

ところで、後見制度には、

  1. 法定後見制度
  2. 任意後見制度

があります。

2.任意後見制度は、

  1. 本人が判断能力があるうちに
  2. 任意の人を
  3. 後見人に選んでおける

制度です。

「え?後見人は家族がなるんじゃないの?」

とよく聞かれるのですが、法定後見制度の場合、後見人は

家庭裁判所が選びます。

もちろん、申立時に、候補者として、後見人になってほしい人を裁判所にお知らせするのですが、あくまで、後見人 は裁判所が選びます。

弁護士や司法書士の第三者が後見人に選ばれることも、ままあります。

自分で後見人選びたいときは、任意後見契約

しかありません。

大事なことは

「判断能力があるうちに準備する。」

です

判断能力がなくなってからできることは

法定後見制度しかありません。

早めのご相談をお願いいたします。