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指図権者と指図人は違います?!

先日、民事信託士の研修を受けました。

指図権者についての研修でした。

指図権って、民事信託の勉強を始めた頃は、ふんふん、指図?指図権がどうのこうの・・

って感じで、あまり、興味を持って勉強できませんでした。

そもそも、なんで、指図する人と、受託者がちがうんだ、なんだそりゃって感じで。

しかし、この研修を受けて、その理由がわかりました。

信託業の担い手を増やすために、免許制より、簡単に業務を行える登録制の管理型信託会社のために、指図権者というのが、認められたそうです。

管理型信託会社の裁量を少なくする代わりに、司令塔である、指図権者を置くというものです。

指図権者は、管理型信託会社に対し、指図をし、管理型信託会社は、その指図に従うのです。

といっても、管理型信託会社はただ、指図に従っていればいいというものではありません。

受託者の責任というものがあります。

ですので、指図権者が、明らかに間違ったことを言ってきたら、毅然として、物申すことも必要だと・・

ほんと、信託って、独特な世界観というか、異質な人間模様というか。

信託監督人とか、受益者代理人とか、信託関係人は、登場人物が多く、一つのドラマを見ているようです。

今回は、あまり、すぐに役立ちそうなお話ではなかったですよね。

気づかれましたか。。

そうです。私の備忘のための書いちゃいました。

いやぁ、ほんとうに、信託っておもしろいですよね。(眉毛ピクピク)

追伸

忘れてましたが、指図人と指図権者の違いですが、

指図人は「業を営む」に当たらない指図をする者(委託者の親族等)

指図権者は「業を営む」に当たる指図をする者

です。