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商品送り付け商法は、ただちに処分可に

令和3年7月6日から、買ったおぼえのない商品が、送りつけられたら、ただちに処分しても良くなりました。

今までは、買った覚えのない商品でも、送りつけられた日から14日間保管する必要がありました。

14日間って意外と長いです。半月です。

冷凍、冷蔵食品だったら、14日間も冷蔵庫を占拠してしまいます。

このような負担が無くなりました。

ただし、注意すべきポイントは、保護されるのは一般消費者であって、

ご自身で商売されている方が、その営業のために、送りつけられた商品には、適用されません。

ですので、ご自身のお仕事と、関連する商品を送りつけられた場合には、適用されません。

この場合、売買契約は成立しませんので、代金の支払い義務は生じませんが、商品の保管義務(自分のものと同一の注意義務)が発生していまいます。

売買契約は成立していない旨の通知(内容証明郵便)と共に、商品を返送することが、解決策の一つとなります。