法務局で自筆証書遺言を預かってもらえます!
今まで、自筆証書遺言の保管方法について、頭を悩ませていた方は多かったと思います。なぜなら、
- 紛失
- 改ざん
- 隠される
恐れがあったからです。
でも、これから(令和2年7月10日~)は、法務局で保管してもらえるようになり、保管してもらえば、これらの心配がなくなります。
さらに以下のメリットがあります。
検認が不要になります!→公正証書遺言と同じ
法務局に保管されていない自筆証書遺言は、遺言者の死後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経ないと、相続手続きに使えません。
自筆証書遺言の大きな欠点とされていましたが、法務局に保管された自筆証書遺言は、この検認を経ないで、相続手続に使用することができます。
遺言者の死後、法務局で相続人の一人が遺言書を閲覧すると、他の相続人に通知がいきます。
遺言者の死後、相続人が法務局で遺言書を閲覧したり、証明書の交付を受けると、他の相続人に通知がいきます。一部の相続人が、遺言を使って、秘密裡に、相続手続きをすることを防止しやすくなります。
紛失、改ざん、隠される恐れがない。→公正証書遺言と同じ
法務局では、原本を保管するとともに、遺言を画像データ化して保存します。ですので、遺言者や遺言書を保管していた人が、紛失してしまう恐れはありません。誰かが書き換えようとしても、ほぼ不可能ですよね。
まるで公正証書遺言のようだけど、違いは?
遺言内容について法的チェック ◎公正証書遺言 ×法務局保管の自筆証書遺言
法務局保管の自筆証書遺言は、遺言の内容のチェックは誰もしてくれません。この点、公証役場なら、法的に無効な遺言は、指摘してくれるので、安心です。
死後の手続きの簡便さ ○公正証書遺言 △法務局保管の自筆証書遺言
公正証書遺言の場合は、遺言時に交付された遺言書をそのまま使って、相続手続きできますので、簡便です。
ですが、法務局に保管された遺言書は、法務局にありますので、誰の手元にもありません。
ですので、法務局へ行って、「遺言書情報証明書」というのを請求する必要があります。
この請求時に、戸籍類又は法定相続情報を、添付する必要がありますので、実は、検認と同程度の面倒さはあります。
経済的メリット △公正証書遺言 ◎法務局保管の自筆証書遺言
しかし、遺言書保管の手数料は3900円(令和2年8月18日現在)ですので、公正証書遺言より、かなり安いです。
そして、公正証書遺言の手数料は、相続財産の総額により、変動しますが、法務局の遺言書保管の手数料は定額です。
まとめると
公正証書遺言 | 法務局保管の自筆証書遺言 | |
遺言内容について法的チェック | ◎ | × |
死後の手続きの簡便さ | 〇 | △ |
経済的メリット | △ | ◎ |
死亡時の通知(令和3年度以降) | × | 〇 |
ところで、令和3年度以降頃から、運用開始となる、「死亡時の通知」というのがあります。
これは、遺言者の希望によって、遺言者の死亡をあらかじめ遺言者が指定した人(受遺者等又は遺言執行者等)に通知する制度というものです。
今までは、弁護士、司法書士等の専門家に、遺言執行者になってもらっていた場合、遺言者が亡くなっても、相続人から連絡等がない限り、遺言執行者が知ることが出来ず、遺言が執行されないリスクがありました。
しかし、「死亡時の通知」によって、遺言執行者が遺言者の死亡を知る事ができるので、これらが解消されます。
これは、他の遺言書にはない大きなメリットです。
どうやって遺言書を預けるの?
- 遺言書を作成する
- 申請書を作成する
- 保管の申請の予約をする
- 保管の申請をする
- 保管証を受け取る
という流れになります。
「1.遺言書を作成する」
自分で内容を考えてもいいですが、最終的には、弁護士、司法書士等の専門家に、確認してもらいましょう。
法務局のサイトに「遺言書の様式の注意事項」がありますので、よく確認してください。
「2.申請書を作成する」
「3.保管の申請の予約をする」
申請には、予約が必要です。
電話や窓口でもできますが、予約専用サイトが便利です。
保管の申請ができる法務局は、
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
です。
「4.保管の申請をする」
予約した日時に、法務局へ行きます。
必要なものは
- 遺言書 ※ホッチキスで止めないでください。封筒に入れないでください。
- 申請書 ※事前に記入しておいてください。
- 本籍地の記載のある住民票等(作成後3か月内)
- 本人確認書類 ※運転免許証やマイナンバーカード等
- 手数料印紙 ※収入印紙3,900円分を納付用紙に貼ってください。消印はしないでください。
「5.保管証を受け取る」
自身の備忘用に、又は、相続人等へお知らせ用にお使いください。
手続き上の間違いは、法務局で指摘してもらえますが、遺言の内容については、自己責任となりますので、くれぐれもご注意を。