法務省のHPによれば、
行政のデジタル化の推進のための基盤整備に必要
例えば、同じ感じでも様々な字体があったり、外字(文字入力ソフトに登録されていない文字等)が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、検索に時間を要していましたが、氏名の振り仮名が記載されることで、検索等が容易になり、誤りを防ぐことになるとのことです。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、お名前を正確にお呼びすることができるようになるとあります。これは、司法書士としては大変助かります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等で複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上に記載されることにより、このような潜脱行為を防止することができるとあります。
施行日がまだ決まっていませんが、令和7年5月頃を予定しています。
市区町村によっては氏名の「よみかた」を登録しているところがありましたが、これは処理の便宜のためであり、実際の振り仮名とは違っている場合もありました。(私も実際の振り仮名と違っている戸籍を見たことがあります)ですので、「よみかた」が記載されてあっても、振り仮名の届け出は必要です。
パスポート等の他の行政手続きで使用している氏名の振り仮名がある場合は、今回届け出る「氏名の振り仮名」と合っているか確認しましょう。違っている場合は不都合が生じる可能性があります。
本籍地又は住所地の市区町村の窓口で届出ができますが、マイナポータルを利用したオンラインの届け出が可能になる予定です。マイナンバーカードをお持ちの方は便利ですね。
氏は戸籍の筆頭者、名は各人が届出ができます。子は親権者が届出しますが、15歳以上の子は自身でも届出できる予定です。とはいえ、親としては間違って届出しないか心配ですね💦
制度開始後、市区町村長から郵送で戸籍に記載される予定の指名の振り仮名が通知されることになっています。制度開始から1年以内に届出がなかったら、その通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになっています。特に読みにくい氏名の方は注意が必要です。
これは結構重要です。名前の変更と同様に変更には家庭裁判所の許可が必要になっていまいます。間違って届出することのないように気を付けないといけないですね。ただし、制度開始から1年以内に届出せず、市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された方は、「1回に限り」家庭裁判所の許可不要で、届出のみで変更が可能です。(よかった💦)
氏名の振り仮名は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。これはちょっと難しいですね。法務省のHPに事例がありましたので紹介します。
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)
・読み違い、書き違いがどうか判別しない読み方(例:太郎をジロウ、サブロウ)
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)など、社会を混乱させるものは認められないものと考えられます。
とありました。いわゆる「キラキラネーム」はどうなるのか、これだけでは判然としませんが、今後の運用がどうなるのか見守りたいと思います。
変更には原則家庭裁判所の許可が必要になりますし、お名前の正式な読み方が決まることになりますので、お名前は家族で、氏は念のため、ご親戚などとよく話し合って確認しておくことが大事ですね。