そんなにゆっくりしてられません。
以下は、2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。ただし、施行日前に開始した相続に関し遺産の分割による債権の承継がされ た場合において、施行日以後にその承継の通知がされるときにも、適用されます。
残念ながら、亡くなった後、悲しみにくれていたとしても、ゆっくりしてられないかもしれません。
なぜかというと、
「長男に全財産を相続させる」
という遺言書があるとします。
長男は、遺言があるから、安心していました。
しかし、次男が、自宅を法定相続分で登記した後、その持分を第三者に売ってしまいました。
どうなるでしょう?
残念ながら、長男は遺言があるからといって、その第三者に対して、対抗できません。
もし、長男は、その第三者より、早く登記をしていれば、対抗できました。
つまり、早いもの勝ちなのです。
うちの次男はそんなバカな事はしないって?
次男がしなくても、もし、次男が借金をしていたら、どうでしょう?
次男の債権者が、次男の法定相続分を債権者代位により、相続登記し、その持分に差押登記を入れたらどうでしょう?
遺産分割や、遺贈では、以前から、「登記等の対抗要件が早いものが勝ち」でしたので、今回、遺言も同様になりました。
ですので、「49日までは」との気持ちもわかりますが、早いもの勝ちであることは、お忘れなく。