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令和6年4月1日から相続登記が義務化~どうしたらいい?

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令和6年4月1日から相続登記が義務化~どうしたらいい?

令和6年4月1日から相続登記が義務となります。正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になります。つまり、相続登記をしないままでいると、10万円以下の罰金のようなものを支払わないといけない可能性が出てきます。

相続(遺言による相続を含む。)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。つまり、3年間の猶予がありますので、令和9月3月31日まではどなたも、この過料の対象とはなりませんが、令和9年4月1日からは、過料の適用対象となります。

なお、改正の施行日は、令和6年4月1日ですが、この日以前に発生した相続も対象となります。ですので、すでに発生した相続で、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知っているのであれば、令和9年4月1日までに相続登記をする必要があります。

過料の手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 登記官が相続登記の申請義務違反を把握
  2. 法務局から相続人に対し、義務の履行を催告
  3. 相続人が正当な理由なく申請をしなかった
  4. 法務局から裁判所に対し過料事件の通知
  5. 裁判所が要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判をする

登記官が申請の催告を行うきっかは以下のとおりです。

  • 相続人がある不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたが、その遺言書には別の不動産も登記申請した相続人に相続させる旨が記載されていたとき
  • 相続人がある不動産について遺産分割の結果に基づく相続登記の申請をしたが、その遺産分割協議書には別の不動産も登記申請した相続人が相続する旨の記載がされていたとき

司法書士が受任した場合は相続人間に争いがないことがほとんどなので、相続人全員の登記申請をしますので、上記のことは少ないかもしれません。

しかし、弁護士さんからご紹介を受けた事件などは、当事者間に争いがあることが多いので、上記の事案に当てはまることがあると思います。

 

ところで、「正当な理由」とはどんなことでしょうか?

例えば、

「相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上がり、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合」

です。これは、私が受任した事件でもたびたびあります。私は経験ありませんが、相続人が100人を超えた事件では、戸籍を集めるだけで数年を要したそうです。受任時点で年月が経過している場合は、3年を超える場合もありそうですね。

他には

「相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人間で争われいているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合」

こういう事案もありますね。遺産分割調停でまとまるまでに3年かかったというのも聞きました。そもそも、帰属主体が明らかになってないってことは、その不動産の所有権を取得したかどうか、わかりませんもんね。

他には

「相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準じる事情がある場合」

「相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他これに準じる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合」

「相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合」

があります。

ところで、相続登記が難しい場合に、簡易に相続登記の義務を果たすことができる制度があります。

相続人申告登記です。これは、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、除籍謄本などの書類を収集して法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定するのが期限内(3年以内)にするのが難しい場合に、相続人申告登記をして、相続登記の義務を履行するというものです。これは、各相続人単独でできますので、相続人全員の協力は不要です。ただし、その後、遺産分割協議がまとまって、その不動産の所有権の帰属主体が明らかになった場合には、やはり、相続登記は義務となりますので、注意が必要です。

また、相続人申告登記をしたからと言って、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりすることはできません。相続人申告登記は権利関係を公示するものではないからです。

 

相続人申告登記の手続きは以下のとおりです。

  1. 戸籍等を収集
  2. 申出手続きをする

特徴は、

  • 特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
  • 申出手続がオンラインでも可
  • 申出手続では押印も電子署名も不要
  • Webブラウザ上でできる、「かんたん登記申請」が利用できる
  • 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類が少ない)
  • 非課税(自分ですれば費用はかかりません)

必要書類は以下のとおりです。

  • 申出書(窓口での申出の場合。かんたん登記申請では不要)
  • 申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸籍謄本、除籍謄本等)例えば、被相続人とその相続人が記載されている結婚前の戸籍(除籍)謄本などです。
  • 申出人の住所を証する情報(住民票などですが、申出書に氏名のふりがな(外国籍の方にあってはローマ字氏名)及び生年月日を記載した場合には提出を省略できます。ただし、住民票に記載のない方(国内に住所のない方)は提出を省略えできません。日本国籍の方は在外公館が発行する在留証明書等、外国籍の方は居住国の政府等が作成した住民票の写しに相当する書面等が必要です。
  • 委任状(代理人が手続を行う場合に必要です。)

かんたん登記申請は操作が文字通りかんたんなので、おすすめです。

なお、被相続人の財産を分けるための話し合いがまとまった場合(遺産分割が成立した場合)には、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容をふまえた所有権の移転登記を申請する義務がありますが、相続人申告登記をしていても、この義務を履行したことになりませんので、注意が必要です。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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