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法定相続情報

2020年2月3日

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法定相続情報

2020年2月3日

法定相続情報はお得?

 相続手続きで、面倒なのが、亡くなった方や、相続人の戸籍の収集です。本籍地が何度も変わったり、何度か結婚してたりすると、一度に取得できない場合があります。やっとの思いで集めた戸籍を、金融機関ごとに、提出するために、同じ戸籍を何通か取得された方も多いのではないでしょうか。

 最近は、確認後、戸籍の原本を返してくれる金融機関も増えていますが、それでも、確認のため、しばらく金融機関に預ける必要があったりと、同時に複数の金融機関での手続きができない場合も多かったと思います。

 これを解決できるのが、法定相続情報証明制度です。一度、法務局に戸籍等を提出し、法定相続情報一覧図を複数枚、取得すれば、それらを各金融機関に提出することにより、戸籍の提出が不要となります。ただし、金融機関や、法定相続情報の内容によっては、別途、戸籍等を提出する必要がある場合もありますので、ご利用にあたっては、金融機関にご相談ください。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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