法改正

仮差押や仮処分では時効は更新されません。

2020年4月1日

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仮差押や仮処分では時効は更新されません。

2020年4月1日

完成猶予にはなります。

以下は2020年4月1日に民法改正により変更になった点です。

例えば、Aさんは、Bさんにお金を貸したとします。ところが、Bさんは、お金を返してくれません。

そうこうしているうちに、債権の消滅時効期間である5年が迫ってきました。Aさんは、とりあえず、Bさん所有不動産の仮差押を裁判所に申し立てました。

裁判所での手続きなので、時効が更新(改めて、その時点から時効が再スタートすること)されると思っていたら、違いました。

そうです、改正前は、仮差押及び仮処分をすると、時効が更新されましたが、改正後は、その効果は完成猶予となりました。

仮差押及び仮処分については、その事由が終了した時から6か月を経過するまでは、時効は完成しません。

では、その事由が終了した時とは、いつのことを言うのでしょうか。

改正前の判例では、仮差押登記が抹消された時とされていますが、反対する意見もあります。

なぜなら、仮登記さえ入れておけば、永遠に消滅時効にかからないことになるからです。

実務的には、仮差押をしたら、すみやかに本案訴訟を提起する等の、他の時効更新手続きをするのが、よいでしょう。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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