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配偶者短期居住権

2020年2月26日

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配偶者短期居住権

2020年2月26日

6か月は追い出されません。

令和2年4月1日から、民法の一部が改正されます。

そのうちの一つに、配偶者短期居住権というものがあります。

たとえば、仲の悪い夫婦がいたとして、夫名義の自宅に夫婦が住んでいました。

かねてから、恨みをもっていた夫は、第三者に自宅を遺贈する遺言を作成した後に亡くなりました。

この場合どうなるでしょうか?

改正前は、妻は自宅に住み続ける事ができず、出ていかなくてはなりませんでした。

改正後は、自宅を取得した第三者から、「消滅請求」を受けてから、6か月間は住み続けることができるようになりました。

さすがに、ずっと住み続けることはできませんが、次の家を探す時間位はありそうです。

ちなみに、遺言ではなく、その妻が参加した遺産分割協議で、妻以外の人が、その自宅を取得した場合、

  • 夫が亡くなった日から6か月経過日
  • 遺産分割協議成立日

上記いずれか遅い日までは、妻は家に住み続けられます。

つまり、最低でも夫が亡くなった日から6か月は住み続けられます。

いくら仲が悪いからって、今すぐ出ていけというのは、ひどすぎるよっていう話でした。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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