法改正

契約不適合責任って?!

2020年3月19日

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契約不適合責任って?!

2020年3月19日

種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるとき

以下は、2020年4月1日の改正民法が施行された場合のお話です。

いよいよ、民法の改正が迫っています。

不動産を売却するにあたって、売主として、注意すべき改正点があります。

それは、改正民法第562条(買主の追完請求権)というものです。

今までは、売り物に隠れた瑕疵があったとしても、特約で瑕疵担保責任を免責したり、また、その不具合が、瑕疵といえるには、ハードルが高かったりと、売主には、有利ですが、買主の保護にかけると言われていました。

そこで、改正民法は、買った商品に、何か不具合があったときに、それが、

種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないかどうか

によって、買主が、売主に文句を言えるかどうかが決まる事になりました。

例えば、築3年の家を買って、引き渡されてすぐに、屋根に穴が開いており、雨漏りすることがわかりました。

通常、築3年の家の屋根が、老朽化により、穴が開いている事は想定できません。ですので、買主は売主に対し、修理してくれとか、代金の減額等を請求できます。

しかし、売買契約書に、「以前、隕石の落下により、屋根にダメージを受け、修理したが、完全ではなく、今後穴が開き、又は拡大し、雨漏りする可能性がある」と記載があれば、買主は、「屋根の修理が必要かも。でも、その分、値段も安いし、いいや」と、納得の上、買っていることになります。契約の内容に適合した家を買った事になり、買主は売主に対し、何らの請求をすることはできません。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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