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個人再生ってなに?!

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個人再生ってなに?!

借金を少なくして、自宅を守ることができます。

住宅ローン以外の借金を圧縮(例えば、借金が100万円以上500万円未満の場合、100万円になります。)して、3年から5年で分割払いをしていく制度です。

住宅ローン以外と書きましたが、住宅ローンを返済し続けることが、できるので、自宅を失わずに済みます。

メリットは

  • 免責不許可事由があってもできる。
  • 住宅ローンの返済ができ、住宅を失わずに済む。

デメリットは

  • 破産と違い、借金が0にはならない。
  • 安定した収入がないとできない。
  • 分割払いをするので、破産と比べ、信用情報に載る期間が長い。

例えば、300万円の借金がある場合で、3年で返済する場合、毎月約28,000円の36回払いとなります。

住宅ローンがある方は、住宅ローンの返済分も返済も必要です。

注意事項は

  • 最低弁済額は、自分の財産額を超える必要があります。例えば、売ったら200万円になる車を持っていたら、最低でも200万円は返済しないといけません。
  • 住宅ローンのない自宅がある場合、プラスの資産となりますので、最低弁済額が高くなったり、個人再生自体が難しくなります。
  • 住宅ローンを除いて、借金が5,000万円を超えている場合は個人再生は利用できません。
  • 住宅ローンの保証会社が代位弁済後、6か月を経過していたら、住宅ローンの返済ができず、個人再生は困難になります。
  • 住宅ローン以外の抵当権や、差押の登記がされいてると、住宅ローンの返済ができず、個人再生は困難になります。

借金(債務整理)に関しては、早めの相談が大事です。迷っている間に、住宅ローンの保証会社による代位弁済がされ、6か月を超えてしまってからでは、住宅ローンの返済を続けられる、個人再生手続きが使えなくなります。また、その場しのぎに、自宅を担保に入れて、借金をしてしまっても同様です。

くれぐれも、早めのご相談を。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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