債務整理

自然災害債務整理ガイドライン(コロナ特則)

  1. いきいき相続コールセンター >
  2. 債務整理 >

自然災害債務整理ガイドライン(コロナ特則)

債務整理の方法で、自然災害債務整理ガイドライン(コロナ特則)という重要な特則がありますので、紹介いたします。

以下の特徴があります。

ポイント

  • 原則、保証人に請求がいかない
  • ブラックリスト(信用情報)に載らない
  • 費用が安い
  • 自宅を残せる
  • 成立には債権者の同意が必要

こんな方が利用できます

ポイント

  • 個人の債務者で
  • 令和2年2月1日以降に
  • 新型コロナウィルス感染症の影響により、支払いができなくなり、
  • 原則、債務が730万円未満で
  • 原則、住宅ローンの返済比率が年収の40%超

この特則による債務整理により

原則、債務者の財産+自由財産の額を超える債務は、免除されます。

ただし、債権者の同意が必要になりますので、必ずしも、この特則により、免除されるとは限りませんので、ご注意を。

自由財産とは原則、

99万円(現金や預金)+持続化給付金+特別定額給付金

です。

住宅は、住宅ローンを支払い続けることにより、残すことができます。

まず、何から始めるかというと、

債権額の一番大きい債権者(住宅ローンがある場合その債権者になることが多い)に、

着手同意の申し出をして、着手同意書を発行してもらいます。

その後、登録団体というところに、委嘱依頼書を提出します。

登録団体とは、弁護士会などです。

その後、登録支援専門家がサポートしてくれます。

この登録支援専門家に対する費用はかかりません。

ただし、この特則による債務整理では、裁判所の特定調停という手続きを利用しますが、この費用(何千円ほど)はかかります。

通常の債務整理をするよりは、メリットは多いですが、条件も多いです。

制度をもっとよく知りたい場合は、

「新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則について」

http://www.dgl.or.jp/covid19/

お近くの法テラスや、弁護士会へご相談されることをおすすめします。

 

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

-債務整理
-,

Copyright© いきいき相続コールセンター , 2024 All Rights Reserved.