債務整理

破産するとどうなりますか?

  1. いきいき相続コールセンター >
  2. 債務整理 >

破産するとどうなりますか?

経済的にリセットされます。ただし税金等を除く。

裁判所を使う、債務整理の手段に、破産、個人再生、特定調停があります。

このうち、破産について、簡単に説明します。

破産のメリットは

  • 破産手続によって、免責というのをされれば、原則、借金はなかったことになります。

つまり、支払わなくてよくなります。

破産は、債務整理の手段の中で、もっとも、経済的なメリットが大きいです。リセットされるような感じです。

ただし、例外があります。以下はリセットされません。

  • 不法行為に基づく損害賠償債務
  • 税金

不法行為に基づく損害賠償債務とは、例えば、交通事故によって、ケガをさせてしまったり、犯罪を犯してしまって、損害賠償を請求されたような場合です。

税金は文字通り、税金です。固定資産税や、市民県民税を滞納していた場合、免責されても、払わないといけません。

破産のデメリットは、

  • 司法書士等、職業上制限される職種がある。(取締役等の資格制限はなくなりました。)
  • 管財事件(管財人が選任される)の場合、引越し等に裁判所の許可が必要になる。
  • 官報(政府が発行する新聞のようなもの)に破産した旨と住所氏名が載る。
  • 原則、生活必需品や、生活費以外は、弁済に充てられる。

などです。

そして、破産(免責)をしたくても、以下の場合はできません。

  • 過去に破産による免責決定が確定してから、7年を経過していない。
  • 過去に個人再生による計画認可の決定が確定してから、7年を経過していない。
  • 浪費やギャンブルが原因の場合
  • 財産を隠したりした場合
  • 一部の債権者にだけ弁済したりした場合
  • 裁判所に嘘の説明、嘘の書類を提出したりした場合
  • 破産手続を妨害したりした場合

などです。

破産に似た手続きで個人再生という手続きがあります。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

-債務整理

Copyright© いきいき相続コールセンター , 2024 All Rights Reserved.