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相続登記に権利証は要りますか?

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相続登記に権利証は要りますか?

原則不要です。

よく、質問されるのですが、相続登記のご相談で、「権利証を無くしてしまったのですが、相続登記できますか?」と聞かれます。

答えは、

原則不要,、例外必要

です。

どういう事かといいますと、古い住所で登記されていて、その後、引っ越した場合に必要になることがあります。

例えば、相続登記では、登記上の住所から、現住所までの、全ての住所が記載された住民票等(戸籍の附票でも可)が必要になるのですが、住民票は、保存期間が決められていて、全員がその住民票から出た後、5年間で廃棄される場合が多いです。そうなると、登記上の住所が記載された、住民票等が取得できないことがあります。

その場合、権利証、公課証明書、申述書等が必要になることがあります。

最近、相続登記の義務化も議論されているようですが、今のところ、相続登記に期限はありません。しかし、年月を経ることで、相続登記の難易度が、上がる事がありますので注意が必要です。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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