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配偶者居住権の存続期間

2021年2月13日

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配偶者居住権の存続期間

2021年2月13日

配偶者居住権は存続期間を登記しなければなりません。

例えば、

「配偶者居住権者が死亡する時まで」

などです。

配偶者居住権は、残された配偶者のための権利ですので、終生続くことが望ましいと考えられますが、

場合によっては、

「10年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」

などとすることもできます。

どのような場合かというと、

他の相続族財産に比べて、あまりに自宅の価値が大きい場合や、残された配偶者の余命がかなり長い場合です。

この場合、配偶者居住権を取得してしまうと、それだけで、法定相続分を超えてしまい、他の相続財産を取得することができなくなる場合があります。

これを防ぐために、例えば、前述のように、

「10年又は配偶者居住権者の死亡時までのうち、いずれか短い期間」

とすれば、

最長でも、10年間だけ、配偶者居住権が存続することになり、配偶者居住権の財産的評価が、終生続くものよりは、低くなります。

そうなると、残された配偶者は、他の相続財産を取得できるかもしれません。

よく考えられた制度ですね。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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