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名義預金、名義保険はやめましょう。

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名義預金、名義保険はやめましょう。

相続財産を調査する中で、名義は、被相続人ではないけど、

被相続人がお金を出した預金や、保険が存在することがあります。

これらを、

名義預金、名義保険と呼びます。

名義=被相続人ではなく、うっかり見落とすこともありますので、慎重にヒアリングをします。

これら、名義預金及び名義保険(受取人が被相続人)は、相続財産となるか?ですが、

名義人のあずかり知らぬところで、被相続人が勝手にお金を出していた場合、原則、相続財産となります。

一方、名義人へ贈与した、又は、貸したお金によって、つくられた財産であれば、

相続財産とはなりません。名義人固有の財産です。

その預金や保険が、相続財産となるか、ならないかで、

相続分や、遺留分額も変わりますので、大きな問題となり得ます。

大事なことは、

注意ポイント

名義預金や、名義保険をしないこと。

贈与や貸金の場合、書面でちゃんと残し、しかるべき納税及び申告をしておく

これらが、来るべき相続をスムーズにするポイントになります。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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