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相続登記をしないと罰金?!相続登記の義務化とは

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相続登記をしないと罰金?!相続登記の義務化とは

今までは、相続登記は義務ではありませんでした。

しかし、2024年までに、法律が施行され、義務になります。

3年以内に相続登記をしないと、10万円の過料が処せられるかもしれません。

では、3年というのは、いつからでしょうか。

遠い親戚の方が亡くなり、知らない間に相続が発生している事もありますよね。

ですので、

自己のために相続の買いしたあったことを知り

かつ

その不動産を取得したことを知った

日から

3年です。

ですので、遠い親戚が亡くなった事は知っていても、自分が相続人となったことを知らなかったり、

遠い親戚が不動産を持っていたことを知らなかったら、3年間の期間はスタートしません。

しかし、3年は意外と短いです。

遺産分割協議がもめたら、3年では協議は終わらないかもしれません。

そこで、

相続人申告登記(仮称)

というのをすれば、3年の期間は延長できます。

これは、

「わたは相続人で、相続が開始したけど、まだ登記できません。」

という登記で、これをしておけば、とりあえず、過料は免れます。

が

遺産分割協議が完了したら、その日から3年以内に相続登記をしなければ、

やはり、過料を科せられる可能性があります。

法律施行前に相続されたものも、適用されますので、

今現在、相続されたまま、相続登記がされてない不動産がある方は注意が必要です。

実家の土地や建物、山や畑が誰の名義になっているか、

確認しておくことをおすすめします。

当事務所では、相続不動産の調査も承っております。

相続が開始する前でも、ご本人のご依頼があれば、調査は可能です。

お早めにご相談を

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

昭和44年生まれ。3児の父。平成17年に司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。金沢市立工業高校(電子科)を卒業。最近、自由が丘産能短期大学を通信にて卒業。趣味はバイク(スーパーカブ)で走ること。高校はブラスバンドに所属し、いまだに合奏で冷や汗をかくという夢を見ます(汗)好きな食べ物は中能登町の道の駅で売っている米粉シフォンケーキです♪

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