相続

相続登記をしないと罰金?!相続登記の義務化とは

  1. いきいき相続コールセンター >
  2. 相続 >

相続登記をしないと罰金?!相続登記の義務化とは

今までは、相続登記は義務ではありませんでした。

しかし、2024年までに、法律が施行され、義務になります。

3年以内に相続登記をしないと、10万円の過料が処せられるかもしれません。

では、3年というのは、いつからでしょうか。

遠い親戚の方が亡くなり、知らない間に相続が発生している事もありますよね。

ですので、

自己のために相続の買いしたあったことを知り

かつ

その不動産を取得したことを知った

日から

3年です。

ですので、遠い親戚が亡くなった事は知っていても、自分が相続人となったことを知らなかったり、

遠い親戚が不動産を持っていたことを知らなかったら、3年間の期間はスタートしません。

しかし、3年は意外と短いです。

遺産分割協議がもめたら、3年では協議は終わらないかもしれません。

そこで、

相続人申告登記(仮称)

というのをすれば、3年の期間は延長できます。

これは、

「わたは相続人で、相続が開始したけど、まだ登記できません。」

という登記で、これをしておけば、とりあえず、過料は免れます。

遺産分割協議が完了したら、その日から3年以内に相続登記をしなければ、

やはり、過料を科せられる可能性があります。

法律施行前に相続されたものも、適用されますので、

今現在、相続されたまま、相続登記がされてない不動産がある方は注意が必要です。

実家の土地や建物、山や畑が誰の名義になっているか、

確認しておくことをおすすめします。

当事務所では、相続不動産の調査も承っております。

相続が開始する前でも、ご本人のご依頼があれば、調査は可能です。

お早めにご相談を

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

-相続

Copyright© いきいき相続コールセンター , 2024 All Rights Reserved.