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特定空き家になってしまったら!?

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特定空き家になってしまったら!?

市役所から、「特定空き家・・」というお手紙が来たらというお話です。

いや、うちは、実家は古くないし、おじいちゃんの家も跡継ぎがいるから、関係ない・・

本当にそうでしょうか。

関係するのは、両親、祖父母だけではありません。

両親、祖父母、曾祖父母の兄弟姉妹は、みなさん、お子さんがいらっしゃいますか?

これらの方にお子さんが、いらっしゃらない場合は要注意です。

なぜなら、両親がすでに亡くなられてたら、兄弟姉妹が相続人になります。

ご自身の直系の両親や祖父母、曾祖父母が、その兄弟姉妹の相続人になります。

そうすると、自分や自分の両親が相続人になっていることがあります。

相続放棄があるじゃないか、と思うかもしれません。

しかし、すでに、曾祖父母と祖父母、祖父母と両親の間では、とっくの昔に相続を終えている場合などは、相続放棄ができません。

相続放棄は、原則、相続開始後3か月以内にする必要があるからです。

できるとしたら、これから起きるであろう、両親と自分間の相続放棄くらいでしょうか。

話を戻しましょう。

市役所から、「特定空き家・・」というお手紙が来たら、まずは、助言又は指導のお手紙です。

現状の説明や、周辺の環境への悪影響など、今後の流れなどが、書いてあります。

この段階では、固定資産税が高くなったり、強制的に撤去される代執行などは、まだされません。

しかし、ほうっておくと、

「勧告」

というのをされてしまいます。

勧告は、強制代執行の一歩手前です。

この段階になると、固定資産税は、住宅用地の特例を受けられず、高くなります。

また、助言や指導の段階では、使えていたかもしれない、解体のための補助金の対象から外れます。

はっきり言って、何もいいことがありません。

解体のための補助金は、金沢市では、最大50万円(補助率2分の1)と、かなり手厚いです。

(ただし、条件がありますので、ご注意ください。)

ちなみに、この補助金の条件があり、その一つに、所有者全員の同意が必要というのがあります。

ですので、相続登記をずっとしてなくて、相続人が50人とかなっていると、かなり、ハードルが上がります。

やはり、相続登記はしておくべきですね。

それから、強制代執行は、市が代わりに解体をしてくれます。

ラッキーではありません。

なぜなら、その費用は、ちゃんと後で請求されるからです。

また、これらの手続きの中で、立ち入り調査を拒んだり、命令に違反した場合などに、過料に処せられることがあります。

やっぱり、自分で何とかする方がいいですよね。

 

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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