相続

生命保険は相続財産なの?

2020年12月18日

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生命保険は相続財産なの?

2020年12月18日

※以下は、民法上のお話で、税法上は、結論が違ってくる場合があります。

毎回、頭が混乱するものに、この生命保険は相続財産なのか?という問題があります。

生命保険の契約によって、相続財産になるかどうか、変わってくるのです。

以下が、誰かによって変わります。

  1. 保険契約者
  2. 保険金の受取人

です。

1、2共に、被相続人(亡くなられた方)の場合、その生命保険は、相続財産になります。

ですので、その保険は、相続により、手続きできます。というか、しなければなりません。

遺言がなければ、相続人全員が関与する必要があります。

一方、

  1. 保険契約者
  2. 被保険者

が、共に被相続人の場合、死亡保険金は、その保険金の受取人の、固有の財産となり、相続財産とはなりません。

相続人全員の関与は不要です。保険契約の手続き内で、処理されるからです。

また、注意すべき点として、

  1. 保険契約者
  2. 保険金の受取人

が、共に被相続人の場合であっても、その保険を解約せずに、相続人が引き継ごうとする場合、保険の契約内容によっては、被保険者の同意が必要になる場合があります。

被保険者が同意しない、又は、できない場合は、その保険契約を引き継ぐことができない場合がありますので、要注意です。保険契約の内容をよく、確認する必要があります。

さらに、注意する点として、

  1. 保険契約者
  2. 保険金の受取人

が、共に、被相続人の場合、相続により、手続きされるはずが、解約も、保険の引継もしない間に、被保険者も亡くなってしまった場合、どうなるでしょうか?

この場合、保険金の支払事由が発生したとして、相続手続ではなく、保険契約での手続きが必要になります。

保険の内容にもよりますが、被保険者の遺族の関与が必要になる場合があります。

最初の相続時に、遺言により、相続人の一人から保険の解約ができるはずだったのに、のんびりしていたら、被保険者が亡くなってしまい、もはや、その相続人単独での手続きができなくなる、という事態になってしまいます。

保険は、難しいですね。

 

 

 

 

 

 

 

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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