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相続人が外国に住んでいる場合の遺産分割協議書

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相続人が外国に住んでいる場合の遺産分割協議書

相続人が、外国に住んでいる場合、遺産分割協議書はどう作成するか?

外国に長期滞在し、日本での住民票がない場合、当然ながら、日本で印鑑証明書を発行してもらうことはできません。

しかし、遺産分割協議書には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付しないと、相続登記はできません。

この場合、印鑑証明書の代わりに、総領事館で、署名証明書を取得します。

注意ポイント

遺産分割協議書に合綴(ホッチキス止め)されたものが必要になるので、遺産分割協議書を持参します。

なお、署名証明書のみのものは、相続登記では使えませんので、ご注意ください。

合綴されたものが必要です。

ちなみに、外国に住んでいる相続人が、日本の不動産を取得する場合には、署名証明書の他に、在留証明書も必要になりますので、

忘れずにもらっておきます。

私は、外国に住んでいる相続人が、日本の不動産を取得しない場合でも、在留証明書の取得をお願いしています。

不動産以外の相続財産を、取得する手続きに必要になる場合もありますし、後で追加してもらう際、総領事館が近くにない場合は、

あまりに、二度手間をかけてしまうからです。

前に、総領事館に行くため、飛行機に乗る必要があると言われたことがあります。

内容とは、関係ありませんが、この記事は、一度完成後、保存してなかったため、再度書いています。(二度手間ですね)

バックアップは、大事です。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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