遺産分割

遺産分割協議書に押すハンコ

  1. いきいき相続コールセンター >
  2. 遺産分割 >

遺産分割協議書に押すハンコ

遺産分割協議書に押すハンコは実印です。

遺産分割協議書に押すハンコについても、よく質問されますので、ご紹介します。

  • 実印

です。実印を押さなければなりません。

実印というのは、市町村に、印影を登録してあるハンコの事です。

不動産登記の手続きをするにあたって、遺産分割協議書につける印鑑証明書の発行日には、とくに期限はありません。

数か月前のものでも構いません。しかし、その間に、住所が変わっている場合は、別途、印鑑証明書上の住所と現住所の経過を証明するものが必要になります。

また、遺産分割協議書が2枚以上になる場合は、契印といって、各ページにわたって、各相続人がハンコを押す必要があります。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

-遺産分割

Copyright© いきいき相続コールセンター , 2024 All Rights Reserved.