遺産分割

相続した実家を売ってお金で分ける

2021年2月24日

  1. いきいき相続コールセンター >
  2. 遺産分割 >

相続した実家を売ってお金で分ける

2021年2月24日

 

さて問題です

ご両親が亡くなって、実家を兄弟3人で相続することになりました。

公平に分けるにはどうしたらよいでしょうか?

  1. 物理的に3分割する
  2. 誰か1人が相続し、残りの2人には、お金を渡す
  3. 売ったお金を3人で分ける

そうです、正解は3です。

1は、現物分割と言って、分け方によって、土地の価値に差が出てしまいますし、建物を分割するのは、現実的に難しいです。

2は、代償分割と言って、代償金をいくらにするかによって、不動産を取得した人と、代償金を得た人とで差が出てしまう可能性があります。

3は、換価分割と言って、一人又は全員が不動産を取得し、売れた金額を全員に分配しますので、公平に分けることができます。

欠点は、不動産が売れないと、遺産分割が終わらず、不安定な状態が続いてしまうことです。

ですので、2の代償分割をされる方が多いです。代償金の額について、相続人全員が納得できれば、一番早く解決できるからです。

ただし、代償金を支払えるだけの現金が相続財産にあるか、不動産を取得した相続人が、代償金に相当する額の現金を持っている必要があります。

相続財産が不動産しかない場合は、公平にわけるには、3の換価分割しかありません。

ちなみに、2の代償分割及び3の換価分割をする場合、遺産分割協議書にその旨を記載しないと、代償金や分配金が、贈与と認定される恐れがありますので、必ず、税理士、司法書士等の専門家にご相談ください。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

-遺産分割

Copyright© いきいき相続コールセンター , 2024 All Rights Reserved.