遺産分割

遺産分割協議書の書き方

2020年3月17日

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遺産分割協議書の書き方

2020年3月17日

主だった遺産が不動産のみの場合

遺産分割協議書には以下の内容を書きます。

  • 被相続人の氏名
  • 被相続人の最後の住所
  • 被相続人の最後の本籍
  • 相続開始年月日
  • 相続人の氏名
  • 遺産分割協議年月日
  • 遺産分割の内容及び相続財産
  • 相続人の住所氏名(各相続人に書いてもらうのが良い)と実印で押印

例えば、ある不動産を含む遺産のすべてを、特定の相続人が取得する場合の、遺産分割協議書は以下のようになります。

                遺産分割協議

被相続人 山田〇〇

被相続人の最後の住所 石川県金沢市〇〇〇

被相続人の最後の本籍 石川県金沢市〇〇〇〇

相続開始年月日 令和2年〇月〇日

相続人の氏名 山田〇〇 山田〇〇子 山田〇〇

遺産分割協議日 令和2年3月17日

遺産分割協議の内容

次のとおり被相続人の遺産を分割した。
1,下記の不動産を含む、相続財産の全てを相続人、山田〇〇が取得する。

          記

     所在 石川県金沢市〇〇

     地番 〇〇番

     地目 宅地

     地積 〇〇.〇〇㎡

                以上
上記のとおり、被相続人の遺産分割の協議が成立したので、相続人全員、末尾に
署名押印する。

令和2年〇月〇日

住所 石川県金沢市〇〇〇〇 山田〇〇  ㊞

住所 石川県金沢市〇〇〇〇 山田〇〇子 ㊞

住所 石川県金沢市〇〇〇〇 山田〇〇 ㊞

こんな感じです。イメージわきましたでしょうか?

「相続財産のすべてを」とあるので、不動産の表示は不要なのでは?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、「相続財産のすべてを相続人山田〇〇が取得する」とシンプルに書いてもいいのですが、「下記の不動産を含む」と書くことにより、その不動産も相続財産に含まれていることを、確認した上で遺産分割協議をしたという証拠を残すことができます。万が一、他の相続人から、「あの不動産が相続財産に含まれていると知っていたなら、こんな遺産分割協議はしなかった!」と言われることを防ぐ事ができます。

ですので、遺産分割協議書には、相続財産をすべて記載するのが、望ましいでしょう。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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