遺言

公証役場に行けないなら来てもらいましょう

2020年3月18日

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公証役場に行けないなら来てもらいましょう

2020年3月18日

公証人に出張してもらうことができます。

入院中や、自宅療養などで、公証役場に行けないけど、遺言をしたい場合、どうしたらよいでしょうか?

そういう場合は、公証人の方に来てもらいましょう。

自筆証書遺言でも、いいですが、事後的に検認が必要です。

また、令和2年7月10日から法務局による遺言書保管(検認不要)が始まりますが、遺言者本人が法務局へ行かないとなりません。

ですので、この場合は、公証人に来てもらい、公正証書遺言をするのが良いでしょう。

来てもらう公証人は、病院なら病院の近くの公証人が良いでしょう。

例えば、大阪に住んでいる遺言者が、東京で入院したら、来てもらうのは、東京の公証人ということになります。

ちなみに、遺言の場合、同じ管轄なら、どの公証役場でも良いそうです。

管轄は、法務局又は地方法務局ごとになります。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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