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遺言を直したいとき

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遺言を直したいとき

遺言の訂正方法はありますが。。

遺言を書いている時に、字を間違った時、気が変わった時はどうすればよいのでしょう。

また、遺言を書き終わって数年が経って、気が変わった。遺言を訂正した方もどうしたらよいのでしょうか?

民法には、

「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない」

とあります。ちょっと、イメージがすぐにわかないですよね。

ですので、おすすめは、

「書き直す」

です。万が一、訂正の仕方を間違えてしまった場合を考えると、書き直した方が早いし安心です。

前回の遺言の一部を訂正したい場合でも、

「今までした遺言は、全て取り消す」

と、新しい遺言の冒頭に書いて、古い遺言をリセットして、全て書き直した方が、混乱を防げます。

遺言は日付の新しい遺言が優先されますが、新しい遺言と古い遺言を較べて、抵触しない内容については、古い遺言も有効です。

上記の一文が無いと、遺言を執行するときに、混乱します。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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