相続放棄

相続人が1人もいない?!

2020年2月29日

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相続人が1人もいない?!

2020年2月29日

相続財産管理人の出番です。

相続人が1人もいない方が亡くなった場合や、何人かいた相続人が次々に相続放棄をし、ついに1人もいなくなった場合、どうなるでしょう。

自動的に国が動いて、何とかしてくれるでしょうか?

答えはノーです。

この場合、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が

相続財産管理人

を選任します。

相続財産管理人が選任されると、借金などのマイナスの財産を、預金などのプラスの財産で支払うなどの清算をします。

そして、残った財産を国庫に帰属させます。

しかし、問題点があります。

それは、亡くなった方の財産が、プラスの財産より、マイナスの財産の方が多い場合です。

そもそも、相続財産管理人の選任が困難だったり、途中で清算業務が止まったりする可能性があります。

  • この記事を書いた人

司法書士 山田達也

 昭和44年生まれ。3児の父。平成17年、石川県金沢市に、司法書士を開業し、平成30年に行政書士事務所、平成31年不動産を開業。マンション管理士、民事信託士等の資格を保有し、不動産及び財産管理に強い事務所を目指しています。「いきいき生きる」をモットーに、お客様の「生きる」を全力で、サポートします。

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